2024年5月22日水曜日

第六次環境基本計画!

ようやく昨日に沖縄地方は梅雨入りしました。今年は遅かったですね。といっても4月中旬からGW前半までは雨が多かったですので、宣言でるの今頃かよ、とも思わなくもないわけで。いずれにしろ水不足完全解消おめでとうございます。

そして出ました、環境基本計画!
5年ごとの見直しですが、第5次からもう5年ですか。時間の経過は早いですね。このブログで紹介するのも早くも3回目ですよ。次の第7次が出る頃はわたしもそろそろ定年ですか。。。なぁーんてついつい感傷的になっちゃいました(笑)

それにしても概要を見る限りそんなに目新しいことはなさそうな感じです。3つの危機は相変わらずですしね。といっても令和6年の視点、2024年の観点で捉えなおしてくださいね。
前回も取り上げましたが、キーワードとしてはやたらと「ウェルビーイング」が目につきますね。「現在及び将来の国民一人一人の『ウェルビーイング/高い生活の質』」が連呼されています。環境部門のかたはウェルビーイングを使いこなせるよう、ぜひ血肉化してください。試験官ウケが良くなること間違いなしです。

かつて那覇市でも6℃を記録したことがあるんです、この日は雪(みぞれ)も非公式ながら降りました。
2016年1月24日
【沖縄県那覇市】

報道発表資料

2024年05月21日
  • 総合政策
第六次環境基本計画の閣議決定について
環境基本計画は、環境基本法に基づき、政府の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものです。中央環境審議会の答申を受け、第六次環境基本計画を本日閣議決定しましたので、お知らせいたします。なお、令和6年3月12日から同年4月10日までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.環境基本計画の変更について

(1)経緯

 環境基本計画は、環境基本法に基づき、政府全体の環境保全施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、総合的かつ長期的な施策の大綱などを定めるものです。第五次環境基本計画は、平成30年4月に策定されており、その中で内外の社会経済の変化等に柔軟かつ適切に対応して、5年後程度が経過した時点を目途に見直す旨が記載されています。
 この環境基本計画の見直しについて、令和5年5月に環境大臣から中央環境審議会に対し諮問が行われ、これを受けて中央環境審議会総合政策部会において約1年間にわたり審議が行われました。

(2)環境基本計画のポイント

・ 本計画は、第一次環境基本計画が策定されてからちょうど30年という節目に策定される環境基本計画であり、「現在及び将来の国民一人一人のウェルビーイング/高い生活の質」の実現を環境政策の最上位の目標として掲げた、という点が大きな特徴です。
・ 現在、私たちが直面している気候変動、生物多様性の損失、汚染という地球の3つの危機に対し、早急に経済社会システムの変革を図り、環境収容力を守り環境の質を上げることによって、経済社会が成長・発展できる「循環共生型社会」の実現を打ち出しています。

2024年5月15日水曜日

環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組

GWいかがでしたか?
すみません、毎年恒例の筆記試験問題予想ですが、作業が滞っておりいましばらくお時間ください。今年のGWはプライベートと業務と添削で埋まってしまい、ブログ更新に振り向ける時間が取れませんでした。
そうこうするうちに、ちょっと興味深い報道発表がありましたので取り上げます。環境部門、あるいは環境部門自然環境保全や環境保全計画のかた向けのはなしになっちゃいますが、「環境教育」ちょっと匂いますよね。ぜひ試験対策に今回変更された基本的な方針をチェックしてみてください。
公正で持続可能な社会への変革と一人ひとりの変容を実現し、地域循環共生圏の創造と、人々のウェルビーイングにつなげていくことが重要」だということを論文中にも引用しちゃっていいと思いますよ!

松下村塾
【山口県萩市】

2024年05月14日
  • 総合政策

「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」の変更の閣議決定について

本日、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」の変更について閣議決定しましたので、お知らせします。なお、令和6年2月1日から同年3月1日までの間に実施した本件に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.基本方針の変更について

(1)背景

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「環境教育等促進法」という。)」第7条に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成30年6月26日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、政府は「本基本方針改定後5年を目途に、本基本方針の改定等必要な措置を講じ」ることとされています。
これを受け、令和5年6月から、環境教育等促進法第24条の2第2項に基づく「環境教育等推進専門家会議」及び同法同条第1項に基づく「環境教育等推進会議」等において、基本方針の変更案を検討し、今般、基本方針の変更を閣議決定しました。

(2)主な変更点

・環境教育の目的として、気候変動等の危機に対応するため、個人の意識や行動変容と組織や社会経済システムの変革を連動的に支え促すこと。
・環境教育において特に重視すべき方法として、これまで重視してきた体験活動に加えて、多様な主体同士の対話と協働を通じた学びやICTを活用した学びの実践を、学校、地域、企業等の様々な場で推進すること。
・ 学校内外での対話と協働による学びの推進に向けた、学校と地域・団体・企業等をつなぐ中間支援機能の充実による、学校の教職員の負担軽減と教育の質向上の両立を図ること。
・これらを推進する具体的な方策の一つとして、中間支援組織の強化等を掲げ、その足掛かりとしてESD活動支援センターや地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)及び地方環境パートナーシップオフィス(EPO)等の既存の中間支援組織の活用を図ること。