今週末はSUKIYAKI塾四国が開催する筆記試験セミナーに講師として参加するため松山に来ています。孫の顔を見るためという試験とはまったく関係ない用事と抱き合わせではありますが(笑)。すっかり好々爺です。
なんて呑気なことを言ってる状況ではない感じになっちゃっています。
今週頭に受験申し込みの締め切りという一大イベントが済み、いよいよ筆記試験対策ステージに移りました。
これがまるで前線が通過した感じと言いましょうか、潮目が変わるように論文添削の依頼がどんどん舞い込み、嬉しい(?)悲鳴をあげているところです。SUKIYAKI塾四国で担当する受講生の論文も目を通さなくてはいけませんしね。
自分で招いたこととはいえ、ちょっと調子に乗り過ぎたかな、と思わなくもないです(笑)。
論文の書き方については添削講座のほうで個別に指導をしていますが、試験問題に取り上げられそうなネタについてはこのブログで紹介しています。
毎年恒例の出題予想まとめについてはGW後に投稿しますのでお待ちください。
でも、わたしなんかのブログ投稿を待っていてはダメですよ。
7月の筆記試験に出題されるネタというのは前々年から今時期くらいまでに出たマニュアル、手引き、ガイドライン、法改正(特に手順、手続き)が取り上げられることが多いです。思い当たるものはしっかり再チェックしておいてください。
今回取り上げるのはその最有力候補です(といっても対象は環境部門自然環境保全です)。
令和4年4月に「アメリカザリガニ対策の手引き」が作成されてそこそこニュースにもなりましたよね。その後アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定され、そしていよいよ来る6月1日からはアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!これに関連してアメリカザリガニの防除マニュアルがこのたびリリースされました。
毎年有力候補に挙げていたような記憶があるのですが(そして出題されていない記憶がありますが)、今度こそ、アカミミガメor/andアメリカザリガニを扱った問題が出るのではないかと思っています。しっかり準備しておいてくださいね。
松山市駅
【愛媛県松山市】
2023年04月17日
- 自然環境
条件付特定外来生物に指定されるアカミミガメ及びアメリカザリガニに係る特定飼養等施設の基準の細目等及び業として行う飼養等の方法の公布並びにアメリカザリガニ防除マニュアル等の公表について
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第16号。以下「改正政令」という。)に基づき、アカミミガメ及びアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定すること等に伴い、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件」(令和5年環境省告示第35号)及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令附則第二条第一項に基づき主務大臣が定めるアカミミガメ及びアメリカザリガニの業として行う飼養等の方法」(令和5年環境省告示第36号)が公布されたため、パブリックコメントの結果と併せてお知らせいたします。
また、アメリカザリガニの対策のために令和4年4月に作成した「アメリカザリガニ対策の手引き」について、実際の防除事業により得られた課題等を踏まえた改訂を行うとともに、同手引きの内容を基にアメリカザリガニの防除活動に必要な情報を端的にとりまとめた「アメリカザリガニ防除マニュアル」を作成しましたので、お知らせいたします。
また、アメリカザリガニの対策のために令和4年4月に作成した「アメリカザリガニ対策の手引き」について、実際の防除事業により得られた課題等を踏まえた改訂を行うとともに、同手引きの内容を基にアメリカザリガニの防除活動に必要な情報を端的にとりまとめた「アメリカザリガニ防除マニュアル」を作成しましたので、お知らせいたします。
本日公布された告示の概要
- (1)環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(添付資料1、2、3)
今般、条件付特定外来生物に指定されるアカミミガメ及びアメリカザリガニについて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第5条に基づく飼養等の許可を受ける際に必要な特定飼養等施設の基準の細目等を定める等の所要の改正を行いました。
- (2)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令附則第二条第一項に基づき主務大臣が定めるアカミミガメ及びアメリカザリガニの業として行う飼養等の方法(添付資料4、5)
今般、条件付特定外来生物に指定されるアカミミガメ及びアメリカザリガニについて、販売又は頒布をする目的以外の目的で飼養等を業として行う者が遵守すべき飼養等の方法を定めました。なお、本告示内における「特定飼養等施設」の基準の細目については、(1)において規定しているため、添付資料2に記載するアカミミガメ及びアメリカザリガニに係る特定飼養等施設の基準の細目を御参照ください。
また、アカミミガメ及びアメリカザリガニを取り扱う事業者の方々に向けて、改正政令や上記の告示等を踏まえた規制内容について周知するためのリーフレットを下記のページにて公開しています。
意見募集(パブリックコメント)の結果について
上記の2つの告示について、令和5年2月14日(火)から同年3月16日(木)までパブリックコメントを実施し、5件の御意見を頂きました。実施結果の詳細は、添付資料6及び添付資料7のとおりです。
「アメリカザリガニ対策の手引き」の改訂と「アメリカザリガニ防除マニュアル」の作成について
アメリカザリガニはとても身近な生き物ですが、近年は水辺の生態系に対して非常に大きな影響を与えていることが明らかになっており、対策が急がれていることから、令和4年4月に「アメリカザリガニ対策の手引き」を作成しておりました。今般、東京都千代田区皇居外苑、石川県珠洲市のため池群、鹿児島県奄美市奄美大島小湊の水田周辺にて、同手引きに記載される内容に沿った防除作業を試行して得られた課題や、最新の科学的知見、改正政令の内容等を反映し、同手引きの改訂を行いました。
また、アメリカザリガニ対策に係る防除の重要性や対策方法の普及を図るために、同手引きの内容を基に、防除対策の流れや捕獲手法、捕獲作業の手順等のアメリカザリガニの防除活動に必要な情報を端的に取りまとめた「アメリカザリガニ防除マニュアル」を作成しました。
地方公共団体や民間団体などによるアメリカザリガニ対策にこれらの資料を活用していただき、各地での本来の水辺の生態系の保全・再生の促進につながることを期待しています。
本手引き及びマニュアルは環境省HP「日本の外来種対策」の下記のページにて公開します。
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/tebiki.html
※ アカミミガメの防除の手引き及び防除マニュアルも上記ページで公開しています。
また、アメリカザリガニ対策に係る防除の重要性や対策方法の普及を図るために、同手引きの内容を基に、防除対策の流れや捕獲手法、捕獲作業の手順等のアメリカザリガニの防除活動に必要な情報を端的に取りまとめた「アメリカザリガニ防除マニュアル」を作成しました。
地方公共団体や民間団体などによるアメリカザリガニ対策にこれらの資料を活用していただき、各地での本来の水辺の生態系の保全・再生の促進につながることを期待しています。
本手引き及びマニュアルは環境省HP「日本の外来種対策」の下記のページにて公開します。
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/tebiki.html
※ アカミミガメの防除の手引き及び防除マニュアルも上記ページで公開しています。
添付資料
- 添付資料1 「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」の改正について(概要)[PDF 142KB]
- 添付資料2 (別紙1)アカミミガメ及びアメリカザリガニに係る特定飼養等施設の基準の細目等[PDF 173KB]
- 添付資料3 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(条文)[PDF 364KB]
- 添付資料4 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令附則第二条第一項に基づき主務大臣が定めるアカミミガメ及びアメリカザリガニの業として行う飼養等の方法」について(概要)[PDF 109KB]
- 添付資料5 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令附則第二条第一項に基づき主務大臣が定めるアカミミガメ及びアメリカザリガニの業として行う飼養等の方法(条文)[PDF 103KB]
- 添付資料6 パブリックコメントの結果概要[PDF 82KB]
- 添付資料7 パブリックコメントの意見・回答一覧[PDF 563KB]
- 添付資料8 (参考)アカミミガメ、アメリカザリガニの規制の概要[PDF 366KB]
- 添付資料9 アメリカザリガニ対策の手引き[PDF 5.2MB]
- 添付資料10 アメリカザリガニ防除マニュアル[PDF 17.9MB]
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