国交省から海洋再生可能エネルギー発電(風力)についての法がいよいよ4月1日から施行されるとの発表がありました。
4月1日は月初めの年度初め、そしてちょうど月曜日の週初めなだけでなく、平成31年度技術士第2次試験の試験案内が発表されるし、身近なころでは新入社員も入ってくるし、退職、転職、転勤や部署を移動するかたもいらっしゃいます。
そしてそれ以上に大きなニュースである元号の発表があります。
これは例年以上に落ち着かない一日になりそうですね。
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【京都御所】
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令」を閣議決定
平成31年3月15日
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(平成30 年法律第89 号。以下「法」という。)の施行期日を定める政令及び施行令が、本日、閣議決定されました。
1.背景
第197回国会において、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずる法が平成30年11月30日に成立し、同年12月7日に公布されました。このため、法の施行期日を定めるとともに、その施行に際して必要となる規定を整備する必要があります。
2.概要
(1) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期
日を定める政令
○ 法の施行期日を平成31年4月1日とします。
(2) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令
○ 法の対象となる海洋再生可能エネルギー源を、海域における風力とします。
○ 促進区域内海域において占用等の許可を要することとする範囲を、海域の上空315メート
ルまでの区域及び海底下100メートルまでの区域とします。
○ 促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為を、次の行為とします。
・ 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為
・ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄
○ その他所要の規定の整備を行います。
日を定める政令
○ 法の施行期日を平成31年4月1日とします。
(2) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令
○ 法の対象となる海洋再生可能エネルギー源を、海域における風力とします。
○ 促進区域内海域において占用等の許可を要することとする範囲を、海域の上空315メート
ルまでの区域及び海底下100メートルまでの区域とします。
○ 促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為を、次の行為とします。
・ 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為
・ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄
○ その他所要の規定の整備を行います。
3.スケジュール
閣 議:平成31年3月15日(金)
公 布:平成31年3月20日(水)
施 行:平成31年4月1日(月)
公 布:平成31年3月20日(水)
施 行:平成31年4月1日(月)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
要綱(期日政令)(PDF形式)
本文理由(期日政令)(PDF形式)
参照条文(期日政令)(PDF形式)
法律要綱(PDF形式)
要綱(政令)(PDF形式)
本文理由(政令)(PDF形式)
新旧(政令)(PDF形式)
参照条文(政令)(PDF形式)
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