2021年9月12日日曜日

技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の開始

大変ご無沙汰しております。
これまで特段ブログに取り上げるべきネタもなかったので、業務のほうで忙しかった(出張が続きました)こともあってやや間が空いてしまいました。9月も半ばに差し掛かろうという今日になって慌ててブログのことに思いを馳せたところ、ちょうど技術士CPDについての制度が運用開始になったとのアナウンスがあったのでコレを取り上げることにします。

CPDについては、平成時代の口頭試験ではよく問われたネタなのですが、ご存じのとおり、令和になってからの技術士2次試験の口頭試験では特に直接的には問われなくなりました。そんなわけで受験生にとっては試験対策としてCPD制度を必ずしも理解・把握しておく必要はなくなりました。
そうはいっても技術士になったらこれからはCPD活動実績を管理することがより強く推奨されるようになったので(まだ「義務」ではないようですが)、技術士を目指すかたもなんとなくでも気にかけておいたほうがいい話題です。口頭試験の際には試験官から問われなくとも、「継続研さん」のところで話の流れ次第では受験生側から持ち出すべき話題だとも思います。新制度について詳しいとそれだけ評価があがるのではないでしょうか。
技術士資格もそのうち更新制度になることが検討されていますから、避けては通れません。いまのうちからコツコツとCPDを登録しておく癖を身につけておいて損はありません。
しかし、基準CPD時間が年間20時間、推奨CPD時間が年間50時間なんですね。RCCMを主催する建コン協会と比べると緩いですね。まっ、緩いのはキライじゃないんですけどね。

【那覇市】







技術士CPD活動実績の管理及び活用制度の開始

2021年4月26日に発出された大臣通知および9月8日の文部科学省省令改正に基づき、新らたに技術士CPD活動実績の管理及び活用制度が始まりました。新制度の概要は次のとおりです。

1.技術士CPD活動実績時間の技術士登録簿への記載

 このたびの文部科学省省令改正により、技術士登録簿に「資質向上の取り組み状況」欄が新たに設けられました。このことにより、技術士登録簿に技術士CPD活動実績の記載を希望する技術士の方は、申請(登録事項変更届出書等の提出)により、過去5年度までの実績時間が記載できるようになりました。

2.技術士CPD活動実績名簿の作成及び公表

 技術士CPD活動実績の記載申請時に、本会ホームページにおいて氏名等の掲載を希望される場合は、一定以上の研さんを重ねている(*1)技術士として氏名等をホームページに掲載します。
*1:前年度における技術士CPD活動実績の登録時間が、20CPD時間以上50CPD時間未満の方は「基準CPD時間達成者」のページに、また50CPD時間以上の方は、「推奨CPD時間達成者」のページに掲載されます。当面、名簿の更新は、登録された翌月の月初になります。

3.「技術士(CPD認定)」の認定

 技術士の社会的な信用度を高め活用を促進するため、長期間連続して一定以上のCPD実績が認められる(*2、3)技術士の方は、申請により認定を行います。認定が認められた方には、「技術士(CPD認定)」の認定証を発行すると共に、希望によりCPD認定が認められた方の氏名等を本会ホームページに掲載します。当面、当月申請の対象者は翌月月初に掲載されます。
詳細は下部関連ページ「技術士(CPD認定)の申請」をご参照ください。
*2:申請前の過去5年度間の実績登録において、[1] 合計250 CPD時間の実績、かつ[2] そのうち5CPD時間以上の技術者倫理の実績、かつ[3] 各年度が少なくとも20 CPD時間の実績があること。
*3:当面の経過措置として、2024年3月末までの申請については、直近の過去2年度間連続して推奨CPD時間(50CPD時間以上)を達成している実績により同様の措置を講じます。また、2021年度以前の実績登録においては、技術者倫理に関する実績を要件としません。

4.技術士CPD活動実績証明書の発行

 CPD活動の実績の活用に資するため、技術士登録簿に記載された技術士CPD活動実績を証明する、「技術士CPD活動実績証明書」を申請に従い発行します。

5.申請手続き

 現在、上記の手続きについては、本会のホームページを通して容易に行って頂けるよう利便性の高いオンラインシステムを開発中です。完成後に改めてご案内致しますので、このシステムを利用した申請をお勧めします。なお、申請を急がれる技術士の方は、以下の関連ページに記載されている方法に従って、文書による申請をお願い致します。

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