2022年2月28日月曜日
技術士1次試験 合格発表!
2022年2月19日土曜日
国土形成計画(広域地方計画)中間評価の公表
各広域ブロックの地域づくりの取組が進んでいます
~国土形成計画(広域地方計画)中間評価の公表~
令和4年2月18日
「広域地方計画」が策定(平成28年3月)されています。
〇策定から5年を経過したことから、計画前半期を総括する中間評価を実施し、今般、広域ブロック毎の広域地方計画協議会において、
広域地方計画の中間評価についてとりまとめましたので、その結果を公表します。
〇現在、国土形成計画(全国計画)については、昨年9月から、新たな計画の策定に向けた議論が、国土審議会計画部会で進められています。
この議論を踏まえ、今後は、新たな広域地方計画の策定にも着手してまいります。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
別紙1 令和3年度中間評価の概要(PDF形式)
別紙2 各圏域の令和3年度の広域地方計画の中間評価掲載HP(PDF形式)
別紙3 参考:各広域地方計画の概要等(PDF形式)
2022年1月17日月曜日
令和3年度 口頭試験の振り返り
2022年1月15日土曜日
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の、施行令及び施行期日が閣議決定
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令等の閣議決定及び意見募集の結果について
また、令和3年10月8日(金)から同年11月7日(日)に実施したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案等に関する意見募集の結果についても、併せてお知らせします。
1.施行令等の概要
(1)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴い、設計認定等の申請に係る手数料の額、特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種、分別収集物の再商品化に必要な行為等の委託の基準等を定める。
(2)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を令和4年4月1日とする。
2. 施行期日
令和4年4月1日(金)
3. 今後の予定及び特設サイトの開設
(1)今後の予定
市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集の方法、各種認定申請の方法、事業者による具体的な取組等の詳細につきましては、今後、手引などでお示しする予定です。
(2)特設サイトの開設
本日1月14日(金)からプラスチック資源循環の周知・広報のための特設サイトを開設しました。「プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル」と題して、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に関する情報を順次更新してまいります。
http://plastic-circulation.env.go.jp
4.意見募集の結果
(1)意見募集対象
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の政省令・告示について、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案(仮称)等
(2)意見募集の周知方法
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
(3)意見募集期間
令和3年10月8日(金)~ 令和3年11月7日(日)
(4)意見提出方法
電子メール、郵送又はファックス
(5)意見提出数
262件
(6)御意見に対する考え方
いただいた御意見に対する考え方は、別紙9のとおりです。
5. 添付資料
添付資料
- 別紙1プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(条文・理由) [PDF 187 KB]
- 別紙2プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案要綱 [PDF 100 KB]
- 別紙3プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案新旧対照条文 [PDF 135 KB]
- 別紙4プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案参照条文 [PDF 215 KB]
- 別紙5プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(条文・理由) [PDF 34 KB]
- 別紙6プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令案要綱 [PDF 25 KB]
- 別紙7プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令案参照条文 [PDF 36 KB]
- 別紙8プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律要綱 [PDF 140 KB]
- 別紙9「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案」等に対する意見募集の結果について [PDF 732 KB]
2022年1月1日土曜日
新年あけましておめでとうございます
2021年12月29日水曜日
琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について
琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について
底層溶存酸素量は、魚介類等の生息や藻場等の生育に対する直接的な影響を判断できる指標であり、底層を利用する生物の生息・再生産にとって特に重要な要素の一つです。
1.国による類型指定
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしています。そのうち、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた複数の都道府県の区域にわたる水域については、国が類型指定を行っています。
2.改正の概要
底層溶存酸素量については、平成28年3月、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境項目環境基準として設定されました。
その後、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われています。
今般、国が直接類型指定を行う水域のうち琵琶湖と東京湾について、令和3年7月30日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされたことを踏まえ、以下の関連2告示の改正を行い、琵琶湖と東京湾について底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行いました。詳細は、以下の添付資料のとおりです。
(改正対象の告示)
- 琵琶湖:
- 河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第14号)
- 東京湾:
- 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)
3.施行期日
令和3年12月28日(火)