2021年10月2日土曜日

第一種事業、風力発電所の規模が改正

自民党総裁選もあり日本の代表が変わりましたね。
10月になったとたん、世の中なんだかいろいろ変わりましたね。いちばんは緊急事態宣言及びまん延防止措置がすべて解除されたことでしょうか。昨日朝の出勤時に道路がすごい混んでいました。学校、大学もスタートしたからでしょうね。街に活気が戻ったように感じました。休業や休園していた商業施設や観光施設も営業開始になったようですしね。お昼は行きつけのラーメン屋が再開していたのでさっそく飛び込んじゃいました。

そして昨日は令和3年度技術士筆記試験の合格発表日も発表されました。
10月26日(火)だそうです。例年ですと朝5時55分に日本技術士会HPで合格者の受験番号が発表されます。その日を境に、私もまた激動の日々が始まります。
皆さん、待ち遠しいですね!

そしてさらに技術士(建設環境など)の筆記試験に関わる地味ながら重大な発表がありました。それが表題にあります「第一種事業の風力発電所の規模について」です。
アセス法の対象となる第一種事業の風力発電所の規模がこれまでの「1万kW以上」から「5万kW以上」に引き上げられました。施行日が令和3年10月31日と、せっかち気味に素早いですね。来年の試験時には施行されていますから要注意です。選択科目Ⅱ-2では第1種事業がよく問われています。その事業規模も明記することが求められてもオカシクありません。これまでの1万kWではなく5万kW以上と覚えましょう。

BEGIN比嘉栄昇さんのご実家(の民宿)にて
【沖縄県石垣市】

報道発表資料
令和3年10月1日
総合政策
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「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について

 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日10月1日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
 あわせて、令和3年8月13日(金)から同年9月12日(日)までの間に実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
1.経緯

 環境省及び経済産業省が設置した「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会」(令和3年1~3月実施。全4回)において報告書が取りまとめられ、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点を踏まえ検討した結果、環境影響評価法の対象となる風力発電所に係る適正な規模は、第一種事業について5万kW以上、第二種事業について3.75万kW以上5万kW未満とされました。

 また、この検討会の結論を受け、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において、法の対象となる第一種事業の風力発電所の規模について、「1万kW以上」から「5万kW以上」に引き上げる措置を令和3年10月までに講じることとされました。

 以上を踏まえ、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。

2.「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の概要

○環境影響評価法(平成9年法律第81号)の対象となる風力発電所に係る規模要件(具体的な内容を環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)に規定。)について、以下のとおり改正する。

 第一種事業:「1万kW以上」から「5万kW以上」に改正

 第二種事業:「7,500kW以上1万kW未満」から「3万7,500kW以上5万kW未満」に改正

○施行:令和3年10月31日。円滑な制度移行のため、所要の経過措置を設ける。

3.意見募集の結果

 添付資料6のとおり。

添付資料

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