ハイサイ!ぐすーよーちゅうがなびら、すごろく語録ぬすごろくやいびーんw。
気分はハイテンション♫やっと新型コロナワクチンの副反応から解放されました。
それにしても今回は長かったですねえ。これまで経験のある風邪やインフルエンザ、扁桃腺炎とは違って体調が一進一退したことも戸惑いました。とにかく無事に完了してヨカッタです。
冒頭の挨拶は知り合いの技術士のひとからの電話でかまされた沖縄方言の挨拶をパクってみました(笑)。そのかたはそもそもがとても独特な個性の持ち主ではあるんですが、国立公園の維持管理という職業柄もあってハイテンションなんですかね、地域密着型ということで。技術力もさることながらコミュニケーション力の高さに圧倒されました。
その国立・国定公園の維持管理というのは、環境部門の自然環境保全科目で問われる(課題解決能力の発揮が期待される)分野なわけでして、定期的に高い頻度で出題されています。
今回取り上げるのはそのなかでも、温暖化対策的にも期待されている再生可能エネルギーのひとつでもあり、またある意味いわくつきでもある「太陽光発電施設」を国立・国定公園内に新設増改築する際の審査に関する技術的ガイドラインです。
そのままストレートに出題されるかはわかりませんが、概要だけでも把握して、国立公園の維持管理関連の出題にあたって再生エネルギー発電建設を絡める場合は留意事項とかで取り上げると評価がアガるんじゃないでしょうか♫
【石垣市名蔵】
報道発表資料
「国立・国定公園内における太陽光発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」について
環境省では、自然公園法施行規則第11条第12項の太陽光発電施設の新改増築に係る許可審査について、技術的なガイドラインを取りまとめ、令和4年3月30日に施行しました。
環境省では、平成27年5月19日に自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)を改正し、国立・国定公園の特別地域内における太陽光発電施設の新築、改築及び増築に係る許可基準を新たに追加するとともに、国立公園普通地域内における届出を要する工作物の基準を追加しました。
しかしながら、規則で規定されている許可基準が定性的で、自然公園担当部局における許可審査が難しい例があったことから、太陽光発電施設の設置に関する許可基準(規則第11条第12項等)の運用の明確化を図ることとし、国立・国定公園内において太陽光発電施設を設置する際の申請手続における審査時の具体的な考え方やその詳細な解釈の仕方について整理し、技術的なガイドラインとして取りまとめ、令和4年3月30日に施行しました。
本ガイドラインは、規則第11条に規定する自然公園法の許可基準の細部解釈及び運用方法を定めた「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法について」(平成12年8月7日付け環自計第171号・環自国発第040401002号 環境庁自然保護局長通知。令和4年4月1日に一部改正。)を補足する具体的な考え方として取り扱うこととします。
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