2022年7月19日火曜日

建設環境 選択科目Ⅱ-2-2 環境保全措置等に係る報告書

つづきまして事後調査、報告書の作成&公表です。なんとⅡ‐1に続いてまたまた猛禽類でした(驚)。沖縄だと営巣する種は限定されているのであんまりアセスで取り上げられることは少ないんですよねー。まぁ、石垣島のミサイル基地建設に絡んで特別天然記念物のカンムリワシについて環境アセスされてるのがありますからそれを想定して書いてもいいかもしれませんね。
報告書の作成・公表についてはこのブログではなんと5年も前に取り上げていました。だもんでわたしもすっかり忘れていました。

報告書作成手続きは実際はなかなかまだ事例が少ないかもしれませんが、環境保全措置実施後の事後調査なんかは第1種事業に限らず行われているのではないでしょうか。それを拡大解釈したらスラスラ書けると思います。と思ってはいるのですがいかんせんなぜか猛禽類限定なんですよね。今年度の作問委員は猛禽類の専門家なのでしょうか。いくら猛禽類がメジャーな対象生物だとしても、建設環境にはいろんなひとがいるのですから(わたしは何を隠そう海藻の専門家です)、猛禽類にここまでこだわらなくてもイイのではないかと思います。

Ⅱ-2-2 ある建設事業の事業着手に当たって,あなたは環境保全に関する責任者となった。当該事業では,環境影響評価法に基づく環境影響評価の際,対象事業実施区域近傍に希少な猛禽類が生息することが判明したことから,事業の実施時に環境保全措置を実施することとされている。また,この環境保全措置の効果に係る知見が不十分であることから,環境保全措置に関する事後調査を行うことが評価書に記載されている。この事業の実施において,猛禽類に対する環境保全措置を実施し,環境影響評価法に定める事後調査及び環境保全措置等に係る報告書の作成・公表を行うことについて,以下の問いに答えよ。
 (注)なお,この問いにおける「事後調査」とは,環境影響評価法に定める「事後調査」であり,環境保全措置実施後の調査だけでなく評価書公告後に行う調査を指しており,環境保全措置の実施前,実施中,実施後の調査全体を指すものであることに注意すること。

(1)当該事業において環境影響評価書に記載された,猛禽類に対する環境保全措置及び事後調査を実施するに当たり,調査,検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)環境保全措置等に係る報告書の作成・公表に当たり,留意すべき点,工夫を要する点を含めて,報告書作成・公表のための業務を進める手順について述べよ。

(3)環境保全措置の実施,事後調査の実施及び報告書の作成・公表を効率的・効果的に進めるための,関係者との調整方策について述べよ。

【沖縄県石垣市 南ぬ島石垣空港】

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