2019年7月5日金曜日

ついに太陽光発電が対象事業に ~施行令の一部改正が閣議決定~

参議院選挙の公示があり、街はとても賑やか、といいますかとても騒がしいですね。沖縄は与野党真っ二つ、保革真っ二つですから、それは激しいものがあります。

その選挙前にバタバタとたくさんの決定がなされたようで、本日取り上げた環境影響評価法施行令の一部改正する政令も無事に閣議決定され、本日(7月5日)の公布、そして次年度4月1日からの施行となりました。
かくなる上は、今年度試験か今年度出題されなければ来年度試験には確実に出題されると思います。細かい内容はともかく、報道ニュースレベルでは把握しておいてください。
もちろん今年度試験に出題されなくとも回答論文で触れてもいいような機会があればどんどん積極的に書いちゃってもイイと思います。

太陽光発電については以前にもちょこっと取り上げていますのでこちらもチェックしてみてください。
太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方

いまはどこもかしこも太陽光パネルが設置されていますよね。
5月に訪ねた福島も、もともと水田だったところはいまでは太陽光発電パネルだらけでした。。。
急激な変化は軋轢を生む最大の要因のような気がいたします。
ひとりひとりが社会に感心を持つことがなにより重要で、それが社会をよりよくする地道な一歩になるのだと思います。

【福島県相馬市】

報道発表資料
令和元年7月2日
総合政策
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「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日7月2日に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
本政令は、太陽電池発電所の設置の工事の事業等を環境影響評価の対象事業とするため、必要な要件等を定めるものです。
あわせて、令和元年5月10日(金)~6月10日(月)の間に実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
1.「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の概要
○ 対象事業の規模要件(別表第1関係)
出力が4万kW 以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業を第一種事業とし、出力が3万kW 以上4万kW 未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業を第二種事業とする。変更の工事においても同様とする。
○ 軽微な修正の要件(別表第2関係)
発電所の出力が10%以上増加しないこと、対象事業実施区域の位置が修正前の対象事業実施区域から300 メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないことを要件とする。
○ 軽微な変更の要件(別表第3関係)
発電所の出力が10%以上増加しないこと、対象事業実施区域の位置が修正前の対象事業実施区域から300 メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないことを要件とする。
※ 今後の予定
公布:令和元年7月5日
施行:令和2年4月1日
2.意見募集の内容
(1)意見募集の概要
 ①意見募集の周知方法
  電子政府の窓口(e-GOV)、環境省ホームページ及び記者発表
 ②意見提出期間
  令和元年5月10日(金)~6月10日(月)
 ③意見提出方法
  電子メール、郵送又はFAX
(2)意見募集の結果及びそれに対する考え方
 ①意見提出者数:15通
 ②延べ意見数:18件
 ③頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方は別添のとおりです。

添付資料

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