2018年11月28日水曜日

気候変動適応計画の閣議決定 及び 国交省気候変動適応計画の一部改正

SUKIYAKI塾沖縄でいごの会の口頭試験対策セミナーも無事に終わり、祭りのあとの寂しさに浸っていたところ、そんな気分を吹き飛ばすメガトン級の重要資料がリリースされました。
来年の試験からは必須科目が課題解決3枚論文になるわけですが、その大本命テーマである地球温暖化適応策の最重要施策である「気候変動適応計画」が閣議決定されました。
そしてそれに合わせて国交省の気候変動適応計画も改正されました。
必須科目は部門共通の課題が2問程度出題されてそこから選択することになると思いますが、ひとつは「気候変動適応策」が問われる可能性があります。その可能性が高いとわたしは踏んできます。そういうわけで要チェックです。

なんせ必須科目の点数配分は40点もあるんですよ。これは侮れません。ちなみに選択科目Ⅱが30点、選択科目Ⅲが30点です。合計100点満点(60点以上で合格)。
皆さんこれまで選択科目Ⅲを重要視していましたが、これからは必須ですよ(もちろん全部重要なんですけどね)。

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諦めないひとを応援します。

25日で引退したヤンバルクイナのきょんきょん
【国頭村安田】

平成30年11月27日
地球環境
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気候変動適応計画の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 気候変動適応法に基づく気候変動適応計画について、11月27日に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 また、平成30年9月19日(水)から10月18日(木)に実施した「気候変動適応計画(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせいたします。

1. 気候変動適応計画について

(1)背景
 我が国において、既に生じている、あるいは、将来予測される気候変動の影響による被害を防止又は軽減するために「適応」が重要となってきています。
 こうした中、平成30年6月には、気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)が成立し、同法第7条において、「政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画を定めなければならない」と規定されており、今般、「気候変動適応計画」が閣議決定されたものです。
(2)計画について
 本計画は、平成27年11月に閣議決定された「気候変動の影響への適応計画」の内容を踏まえつつ、気候変動適応法に基づき、気候変動適応に関する施策の基本的方向性(目標、計画期間、関係者の基本的役割、基本戦略、進捗管理等)、気候変動適応に関する分野別施策(「農業、森林・林業、水産業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生活・都市生活」)、気候変動適応に関する基盤的施策について記載しています。

添付資料

「国土交通省気候変動適応計画」の一部改正
~政府の「気候変動適応計画」の閣議決定に合わせ、最新の施策等を反映~


                                                                                                           平成30年11月27日

  平成30年6月1日に公布された「気候変動適応法」に基づき、本日、新たに「気候変動適応計画」が法定計画として閣議決定されたことから、これに合わせ、国土交通省気候変動適応計画についても、同様に最新の施策等を反映する改正を行いました。

  国土交通省は、国土交通分野における適応策として、平成27年11月に「国土交通省気候変動適応計画」を策定しました。本計画は国土交通省の自然災害分野、水資源・水環境分野、国民生活・都市生活分野、産業・経済活動分野等における適応策の指針としての役割を有しています。
  
  平成30年6月1日に公布された「気候変動適応法」に基づき、現行の政府全体の適応計画に法定事項や最新の施策等を反映させる形で、本日、新たに「気候変動適応計画」が法定計画として閣議決定されたことから、これに合わせ、国土交通省気候変動適応計画についても、同様に最新の施策等を反映する改正を行いました。

 本計画に基づいて、国土交通省は、全国に展開している地方支分部局における現場業務から、本省におけるハード・ソフト両面での制度等企画・立案業務、さらには気候変動の観測・研究に関わりの深い気象庁や国土地理院から、国土技術政策総合研究所等の研究機関まで幅広く所掌する総合力を発揮して、適応策の展開に総力を挙げて取り組んでまいります。

【改正のポイント】

○ 現行計画策定(H27.11)以降の施策、平成30年7月豪雨、台風21号等を踏まえた施策として、

・港湾における高潮対策の推進
・災害時における危機管理体制としての自転車の活用
・我が国の航空ネットワークを維持するための空港機能確保のための対策
・非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策 等

について追加・拡充



2018年11月27日火曜日

平成31(2019)年度 技術士第二次試験の実施について

11月も終わりますね。
口頭試験はいよいよ今週末から始まるようですね。
わたしも今回ひさかたぶりに口頭試験を受験します。いまさらですが技術士法や3義務2責務などを諳んじることができるよう練習を始めました。

昨日、一昨日とAPECさんに模擬面接をしてもらいまして、説明不足のところ、アピール下手なところ、さらにはいちばん肝心なことですが受験科目とのズレ具合など、たくさんの問題点が浮かび上がりました。
おかげ様で(自分で言うのもなんですが)プレゼン慣れ、口頭試験慣れしている(←さすがに言いすぎ)と自負しているわたしでも今回3回の模擬面接を受けたことで内容がずいぶんとブラッシュアップされ、本番への備えが整いつつあるのを実感しています。
あらためて模擬面接の重要性を実感した次第です。
初受験のかた、もちろん複数回受験経験のあるかたも(どんなに自信があろうとも)できるだけたくさん模擬面接を受けるようにしてくださいね。他人の視点はとても参考になります(第3者からの指摘事項は自分自身のかけがえのない財産とも言えましょう)。

そして早くも来年の試験についての発表が日本技術士会からありました。
来年実施される2次試験は下記のとおりです。
それにしても経歴票についてはいつごろになったらハッキリするんでしょうね。。。。
ちなみに1次試験のことも発表されていますので、詳細は技術士会のウエブサイトをご覧ください。

最終決戦は試験官との打ち合わせ、というイメージで(ンなわけないか)
【渋谷区】

平成31(2019)年度 技術士第二次試験の実施について

1.受験資格
技術士補となる資格を有し、次のいずれかに該当する者
(1) 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が通算して次に定める期間((2)の期間を算入することができる。)を超える者。
・総合技術監理部門を除く技術部門 4年
・総合技術監理部門 7年
(2) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務を行う者(注1)の監督(注2)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が技術士補となる資格を有した後、通算して次に定める期間((1)の期間を算入することができる。)を超える者。
・総合技術監理部門を除く技術部門 4年
・総合技術監理部門 7年
(注1)7年を超える業務経験を有し、かつ受験者を適切に監督することができる職務上の地位にある者。
(注2)受験者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、指導、助言その他適切な手段により行われるもの。
(3) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が通算して次に定める期間を超える者。
・総合技術監理部門を除く技術部門 7年
・総合技術監理部門 10年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあっては7年)
なお、(1)~(3)のいずれにおいても学校教育法による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあっては、2年を限度として、当該期間からその在学した期間を減じた期間とする。
2.試験の方法
技術士第二次試験は、筆記試験及び口頭試験により行い、口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。
3.試験科目
(1) 試験は、21の技術部門について行う。
(2) 試験科目は、必須科目及び選択科目により行う。
(3) 既に総合技術監理部門を除くいずれかの技術部門の第二次試験に合格している者が、総合技術監理部門を既に合格している技術部門に対応する選択科目で受験する場合は、試験科目のうち選択科目を免除する。
4.試験の日時、試験地及び試験会場
(1) 筆記試験
期日
総合技術監理部門の必須科目
・2019年7月14日(日)
総合技術監理部門を除く技術部門及び総合技術監理部門の選択科目
・2019年7月15日(月・祝)
時間 午前9時から午後5時までの間であらかじめ受験者に通知する。
試験地及び試験会場
次のうち、受験者があらかじめ選択する試験地において行う。
北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県。
なお、試験会場については、6月中旬の官報に公告するとともに、あらかじめ受験者に通知する。
(2) 口頭試験
期日 2019年11月から2020年1月までのあらかじめ受験者に通知する日
時間 午前9時から午後5時までの間であらかじめ受験者に通知する。
試験地及び試験会場
東京都 試験会場は、あらかじめ受験者に通知する。
5.受験申込書等配布期間
平成31(2019)年4月1日(月)から4月24日(水)まで
6.受験申込受付期間
平成31(2019)年4月8日(月)から4月24日(水)まで(土曜日・日曜日を除く。)
受験申込書類は、公益社団法人日本技術士会宛てに、原則郵送(書留郵便(4月24日(水)までの消印のあるものは有効。))で提出すること。
7.受験申込書類
(1) 技術士第二次試験受験申込書(6ヵ月以内に撮った半身脱帽の縦4.5cm、横3.5cmの写真1枚を貼付)
(2) 業務経歴票(証明書)
(3) 上記1.(2)に掲げる要件に該当する者については、技術士法施行規則様式第2の2に定める監督者要件証明書及び第2の3に定める監督内容証明書を提出すること。
(4) 総合技術監理部門の選択科目の免除に該当する場合には、技術士第二次試験合格証の写し、技術士第二次試験合格証明書、技術士登録証の写し又は技術士登録証明書のうちいずれかを提出すること。
8.受験手数料
14,000円
9.試験の実施に関する事務を行う機関及び申込書類提出先
指定試験機関 公益社団法人 日本技術士会
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目10番7号 新大宗ビル9階
電話番号 03-3461-8827
10.合格発表
筆記試験については、2019年10月に合否を通知する。また、口頭試験については、2020年3月に試験に合格した者の氏名を技術士第二次試験合格者として官報で公告するとともに、本人宛てに合格証を送付する。筆記試験及び口頭試験の合格発表後、受験者に成績を通知する。
11.正答の公表
筆記試験終了後、速やかに択一問題の正答を公表する。

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2018年11月20日火曜日

都市のスポンジ化対策

ご無沙汰しております。
筆記試験の合格発表後、口頭試験対策セミナーの準備やら本業のほうでの出張ラッシュ&飲み会ラッシュが続いておりました。
日が落ちるのも早くなり、クリスマスのイルミネーションが飾られ始めたこともあって、なんだか急に師走に近づいてきたように感じます。
北海道でもようやく初雪が観測されたようですね、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今年の問題Ⅲで都市計画系の出題がありましたが、来年からは必須科目のほうで部門共通の問題が出題されます。そのなかのテーマにコンパクトシティというのがありますが、いま、そのコンパクトシティ形成を推進する際の解決しなければならない課題として注目されているのが今日ご紹介する「都市のスポンジ化」です。
以前にもご案内しましたよね(都市のスポンジ化)。
このたび、地方都市をはじめとした都市の既成市街地で進行する都市のスポンジ化対策に取り組む地方公共団体、民間事業者等を支援するために、新たな制度である「空間再編賑わい創出事業」など小規模で柔軟な土地区画整理事業の活用ガイドラインが公表されました。

京は伏見の明けごころ【下田市】

空き地等を集約し賑わい空間創出へ!区画整理活用ガイドラインを作成
~都市のスポンジ化対策に、小規模で柔軟な区画整理の活用が有効です~


平成30年11月20日

 国土交通省は本日、コンパクトシティの形成を推進するため、都市のスポンジ化対策の新たな制度である「空間再編賑わい創出事業」など小規模で柔軟な土地区画整理事業の活用ガイドラインを作成し公表しました。

 地方都市をはじめとした都市の既成市街地で進行する都市のスポンジ化対策に取り組む地方公共団体、民間事業者等を支援するため、説明会等を通じガイドラインの周知・活用を図ります。

1 趣旨

 人口減少社会を迎えた地方都市をはじめとした多くの都市の既成市街地で進行する「都市のスポンジ化」は、生活利便性の低下や居住環境の悪化など、コンパクトシティの形成を推進する上で重大な障害となっています。

 今後は、駅前やまちなかなど既存ストックが集積し、都市の拠点となるべきエリアにおける都市のスポンジ化対策として、「空間再編賑わい創出事業」※1や「敷地整序型土地区画整理事業」※2等の柔軟な区画整理手法を組み合わせながら、小規模でも素早く空き地等を集約し、医療・福祉施設や子育て施設などの導入を図ることが有効です。

 そこで、国土交通省では、都市のスポンジ化に取り組む地方公共団体や民間事業者等を支援するため、「小規模で柔軟な区画整理 活用ガイドライン」を作成しました。今後、説明会等を通じ周知・活用を図ってまいります。





※1 本年改正の都市再生特別措置法により新たに創設された集約換地の特例を活用した事業。立地適正化計画に定める都市機能誘導区域において、事業計画に「誘導施設整備区」を定め、同区域に空き地等を集約し、医療・福祉施設等の誘導施設の整備を図る土地区画整理事業。

※2 一定の基盤整備がなされている既成市街地内の地域で、早急に土地の有効活用を図ることが必要な地区において、相互に入り込んだ少数の敷地を対象として、換地手法によりこれら敷地の整序を図る敷地レベルの土地区画整理事業。

2 小規模で柔軟な区画整理 活用ガイドライン

 本ガイドラインでは、駅前やまちなかなどの都市のスポンジ化地区において、地方公共団体や民間事業者等が誘導施設整備のために行う小規模で柔軟な区画整理事業の活用を推進するため、まちづくりの発意から計画、事業化、事業の進め方はもちろんのこと、事業と一体となって行う誘導施設の導入、そして施設導入後に持続的に誘導効果を発揮するための方策まで、一連の制度活用のガイドラインを、参考事例や留意点、工夫を交えながら示しています。

小規模で柔軟な区画整理 活用ガイドライン
~都市のスポンジ化地区における誘導施設整備のための集約換地等の市街地整備手法~

 詳しくは、下記のホームページよりご覧下さい。
 活用ガイドライン掲載ページ