2021年10月26日火曜日
技術士筆記試験 合格発表!
2021年10月16日土曜日
外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について
本答申素案について広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和3年10月15日(金)から同年11月15日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.背景
外来生物法は平成17年に成立し、平成25年に改正外来生物法が成立(平成26年施行)しています。
改正外来生物法の施行後5年が経過したことから、改正外来生物法附則第5条に基づき、令和2年2月から10月にかけ「外来生物法施行状況評価検討会」において外来生物法施行状況の点検・評価、課題整理を、令和3年1月から8月にかけ「外来生物対策のあり方検討会」において今後の外来生物対策のあり方に関する検討を行った上で、令和3年8月18日(水)に環境大臣及び農林水産大臣から中央環境審議会に対し外来生物法の施行状況等を踏まえた必要な措置について諮問されました。これを受けて、同審議会自然環境部会野生生物小委員会において、「外来生物対策の今後のあり方に関する提言(外来生物対策のあり方検討会 令和3年8月)」も踏まえて審議を行い、今般、同小委員会の答申素案として「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)」が取りまとめられました。
そこで、本答申素案について、広く国民の皆様から御意見を募集します。
2. 意見募集の対象
外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)
3.意見募集要領
御意見のある方は、添付資料2の意見募集要領に沿って郵送又は電子メールにて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
添付資料
2021年10月14日木曜日
インフラ長寿命化計画(行動計画)のフォローアップ結果
国土交通省のインフラ長寿命化に関する取組状況を取りまとめました
~インフラ長寿命化計画(行動計画)のフォローアップ結果(令和2年度末時点)~
令和3年10月13日
国土交通省では、平成26年5月に「国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)」(計画期間:平成26年度~令和2年度)を策定し、管理・所管するインフラの戦略的な維持管理・更新に向けた取組を推進してきました。
この度、令和2年度末時点の取組状況を取りまとめましたので、お知らせいたします。
【ポイント】
1.個別施設計画の策定状況(P9、P10)
政府の方針に基づき策定することとしている個別施設計画※1は、7分野において計画の策定が完了しました。
一方、6分野※2では未策定の施設が残っており、早期の策定完了に向けた取組を引き続き促進してまいります。
※1
インフラ長寿命化行動計画に基づき、点検・診断等の結果を踏まえ、個別施設毎の具体の対応方針を定める計画。個別施設計画を核として、点検・診断、修繕・更新、情報の記録・活用といったメンテナンスサイクルを構築する。
※2
道路、ダム、海岸、港湾、公園、住宅。
2.点検・修繕の実施状況、地方公共団体への支援等(P4~P6、P35~P55)
定期点検サイクルに基づき、施設点検を順調に実施しています。また、点検結果に応じて修繕等を実施していく必要がありますが、未完了・未着手の施設もあり、これらの施設に対して早急な措置を行う必要があります。
国土交通省では、国が管理する施設のインフラ老朽化対策に取り組むとともに、地方公共団体等がインフラ老朽化対策を適切に実施していくため、引き続き支援に取り組みます。
○
詳細は、以下のホームページに掲載しています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_01_03.html
○
本年6月18日に、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする第2次の「国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)」を策定しました。インフラメンテナンスの取組を更に充実・深化させ、持続可能なインフラメンテナンスの実現を目指してまいります。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_01_03.html
2021年10月8日金曜日
大腸菌数
水質汚濁に係る環境基準の見直しについて(お知らせ)
本告示により、人の健康の保護に関する環境基準のうち、六価クロムについて基準値を見直すとともに、生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直しました。施行期日は令和4年4月1日です。
1.水質汚濁に係る環境基準について
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が、生活環境の保全に関する環境基準(以下「生活環境項目環境基準」という。)については、公共用水域において13項目が定められています。
2.改正の概要
(1)六価クロムに係る基準値の見直しについて
公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の六価クロムの基準値について、現行の0.05 mg/Lから0.02 mg/Lに改正しました(表1)。
表1 基準値を見直す項目
項目名 | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
六価クロム | 0.02 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 |
備考 基準値は年間平均値とする。
(2)大腸菌群数に係る環境基準の見直しについて
大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追加しました。基準値は、現行の類型区分とその利用目的の適応性に基づき設定することとしました。各利用目的の適応性における大腸菌数の基準値及び導出方法の概要は表2~表4のとおりです。
表2 環境基準値【河川】
類型 | 利用目的 の適応性 | 大腸菌数環境基準値 [90%水質値] | 基準値の導出方法 |
AA | 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの | 20 CFU/100ml 以下備考2 | ・水道1級の水道原水及び自然環境保全の実態から基準値を導出 |
A | 水道2級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの | 300 CFU/100ml 以下 | ・水道2級の水道原水の実態及び諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出 |
B | 水道3級 及びC以下の欄に掲げるもの | 1,000 CFU/100ml 以下 | ・水道3級の水道原水の実態から基準値を導出 |
備考 1 大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 2 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。 3 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 4 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
表3 環境基準値【湖沼】
類型 | 利用目的 の適応性 | 大腸菌数環境基準値 [90%水質値] | 基準値の導出方法 |
AA | 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの | 20 CFU/100ml 以下備考1 | ・水道1級の水道原水及び自然環境保全の実態から基準値を導出 |
A | 水道2、3級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの | 300 CFU/100ml 以下備考2 | ・水道2、3級の水道原水の実態及び諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出 |
備考 1 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。 2 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。 3 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
表4 環境基準値【海域】
類型 | 利用目的 の適応性 | 大腸菌数環境基準値 [90%水質値] | 基準値の導出方法 |
A | 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの | 300 CFU/100ml 以下備考1 | ・諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出 |
備考 1 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100ml以下とする。 2 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
3.施行期日
令和4年4月1日
添付資料
2021年10月2日土曜日
第一種事業、風力発電所の規模が改正
「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について
あわせて、令和3年8月13日(金)から同年9月12日(日)までの間に実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
1.経緯
環境省及び経済産業省が設置した「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会」(令和3年1~3月実施。全4回)において報告書が取りまとめられ、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点を踏まえ検討した結果、環境影響評価法の対象となる風力発電所に係る適正な規模は、第一種事業について5万kW以上、第二種事業について3.75万kW以上5万kW未満とされました。
また、この検討会の結論を受け、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において、法の対象となる第一種事業の風力発電所の規模について、「1万kW以上」から「5万kW以上」に引き上げる措置を令和3年10月までに講じることとされました。
以上を踏まえ、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。
2.「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の概要
○環境影響評価法(平成9年法律第81号)の対象となる風力発電所に係る規模要件(具体的な内容を環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)に規定。)について、以下のとおり改正する。
第一種事業:「1万kW以上」から「5万kW以上」に改正
第二種事業:「7,500kW以上1万kW未満」から「3万7,500kW以上5万kW未満」に改正
○施行:令和3年10月31日。円滑な制度移行のため、所要の経過措置を設ける。
3.意見募集の結果
添付資料6のとおり。