2021年10月26日火曜日

技術士筆記試験 合格発表!

本日5時50分頃に技術士第二次試験 筆記試験の合格発表がありました。
合格した皆さん、誠におめでとうございます!
わたしのところにも朝から次々と合格の知らせが届いております(^^)/
合格者の受験番号からピックアップすると、建設環境は102名(昨年度は79名、一昨年は101名)、総監-建設-建設環境は8名(昨年度は5名、一昨年は11名)です。
沖縄会場ではナント9名が建設環境に合格しています。例年になく多いですね、おそらく知り合いだと思うので、これはいつも以上にフィーバーしそうです(^^)/
そして環境部門の自然環境保全は14名、水産部門の水産資源及び水域環境は3名でした。
筆記試験に合格した皆さん、技術士まであと一息です。せっかくつかんだチャンスですから、いよいよ120%フルスロットルで頑張ってください!

10月で緊急事態宣言が解除されたとはいえ、コロナが消えてなくなったわけではありません。沖縄では感染者数の下げ止まり、クラスターもちょこちょこ発生しているようです。いよいよ新型コロナウィルスに感染しないように、そして濃厚接触者に該当する羽目にならないように、今まで以上に注意してください。
日本技術士会からも口頭試験受験に当たっての注意事項もあわせて発表されました。
合格の嬉しさから浮かれてしまって大事なことを見逃さないように、しっかり確認してください。
昨年と同様に、「「新しい生活様式」等を実践し、日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避などを行うとともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理に心がけ、試験日当日には万全の体調で臨めるよう努めてください。」とあります。
また、昨年度試験と大きく違う点があります。コロナ感染やその疑いで口頭試験を受けなかったら追試験をしてくれましたが、今年度試験では追試験の実施は予定しておりませんとのこと。受験手数料の返還もないそうです。くれぐれもご注意ください。
って、そうなるとコロナ感染を隠して受験するひともいるかもしれませんね。受験会場で感染しないように注意してくださいね。

●建設環境や自然環境保全はこれまで合格発表後のひと月後から2週間程度に集中して行われることが多かったです。今年度の口頭試験は12月3日(金)からスタートするそうです。そうすると口頭試験は12月上旬~中旬あたりになりましょうか。
12月というとまだ先のような錯覚を起こしてしまいそうですが、実質ひと月です。ひと月というのは時間があるようであっという間に試験日を迎えますのでご自身の業務経歴の整理、特に「技術士コンピテンシー」の項目に合わせた整理をしてください。加えて技術士としての倫理面や継続研さんについても具体的に訊かれますのでこれも整理してください。
口頭試験についてはSUKIYAKI塾HPも参考にしてみてください。
とにもかくにも、令和元年度から口頭試験の質問内容が大きく変わりました。平成時代の試験内容にとらわれず、最新の、それもできたら昨年度試験の情報を入手するよう努めてください。

●わたしの講座の受講生で筆記試験に合格したかたを対象に、オンラインで模擬面接指導を行います。
受講をご希望のかたはメールで直接お問い合わせください。口頭試験の再現記録も提供いたします。

●記述論文の添削講座を開設しています。
再現論文に対するコメント評価(3,000円)では、筆記試験に合格したかたでも選択科目ⅡまたはⅢがB評価(あるいはC評価)だった場合、評価を下げているポイントについても指摘できると思います。令和元年度からは選択科目Ⅲだけでなく、選択科目Ⅱについての質問を受けた受験生もいたそうです。
ぜひどうぞ。

●総監は例年だと1月からでした。年明け1月というとまだ2か月もあります。たっぷり時間がありますね(追記:試験日が12月のかたも結構な割合でいるようです)。
慌てる必要はないので、試験までの期間、じっくりとご自分の業務や職場での役割を総監の目線で整理してください。
総監については技術士コンピテンシーに引っ張られていないのでこれまでどおりの対策でOKです。ご自分の業務経歴を5つの管理で整理のうえ、管理間のトレードオフをわかりやすくアピールできるようにこれまた整理してください。

●全国各地で口頭試験対策講座(模擬面接)が開催されると思います。リアル開催のところもあればWEBによるオンラインでの面接などもあります。いずれにしろ最低でも1回、できれば複数回にわたって模擬面接を受けるようにしてください。

とにもかくにも今日は喜びを遠慮することなく爆発させてください!そして明日から準備に取り掛かってください。
応援します!

★SUKIYAKI塾沖縄でいごの会ではAPECさんをお迎えして口頭試験対策セミナーをリアルで開催します。
複数の技術士による模擬面接も行いますので、沖縄県在住のかたは奮ってご参加ください。

また、今回はAPECさんのセミナー講義の動画もでいごの会で販売します。沖縄県外のかたは(沖縄県内のかたもですが)ぜひご活用ください!

最後まで気を抜くことなく駆け抜けろ!
【那覇市壺屋】

残念な結果となってしまったかたへ
いろいろなことを犠牲にして試験勉強を頑張ってきたひとは本当にツライ結果だと思います。
今日のこの結果が最終結果ではもちろんありません。
この試験は諦めなければ合格できます。合格するまで諦めてしまわないよう自分で自分を奮い立たせて再挑戦してください。
落ち着いたらまずは敗因の分析をしっかりと行って、ご自分の弱点を冷静に把握してください。
あとはそれを修正するだけですから。ここで来年の試験で差がつくはずです。早めのスタートが肝心だと思います。
諦めないひとを応援します。

記述論文の添削講座を開設しています。
令和4年度の試験に向けてたくさん添削を受けながら論文を練り上げたいかたは連絡ください。
また、再現論文に対するコメント評価(3,000円)では、不合格要因、総監の場合は択一で6割に達しなかったかたの記述論文のザックリした成績を推定することもできます(なお、合否に関わらず実際の点数を知るには―今年度試験日程が終了してからになりますが―日本技術士会に情報開示の申請をしたら後日開示されますよ)。

2021年10月16日土曜日

外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)

衆議院が解散し、緊急事態宣言も解除されたこともあって、なんだか急に世の中が旋回しだしたようですよね。このまま社会が良い方向に向かってほしいものです。

新型コロナウィルス、よく考えたら海の向こうから突然に渡ってきた外来ウィルスのようなものですよね。社会に大きな影響を与えました。いまもその影響は収束しているとは到底いえません。初期対応は水際対策の徹底が求められましたが、いったん広まったらもう根絶させるのは困難です。これからはウィズコロナ、共存していくしかなさそうです。

それにしてもあれですよね、来月に地元の大学で野外実習の講師を務めるのですが、先日その講座を担当する大学の先生と打ち合わせした際に伺ったのですが、大学ではいまでもリモートで授業を行っていて、そのリモート授業のパソコン画面に顔出しするかどうかは各々学生に任せているため多くの学生さんは顔出ししないまま聴講しているのだそうです。
そんなわけで学生同士はお互いの顔をよく知らないまま1年以上が過ぎているのだそうです。そしてわたしの任された野外実習でようやく学生同士が直接に顔を合わせる機会になるそうで、それもあってとても楽しみにしているのだそうです。いやいやいや、もうこうなると授業どころではないですよね。うむむむむ、私もどのように授業を進めるべきか、これまで以上に(というかこれまでとは違う意味合いで)力が入っています。

ちょっと脱線してしまいました。
あまりに衝撃を受けた話なのでついここに書いてしまいました。
外来種、特に人間社会や地域の生態系に影響の大きい特定外来種は、その被害の防止に私たち皆が一丸となって努める必要があるということを、新型コロナウィルスが社会に及ぼした影響の一例を紹介しながら考えてみました。

試験対策に戻りますと、今回紹介する答申(案)、目次をご覧いただいたらおわかりの通り、外来種対策をめぐる現状と課題が整理され、そこで取り上げたそれぞれの課題に対して今後講ずべき必要な措置(つまり解決策の方向性ですよね)が整理されています。
これは選択科目Ⅲで論理展開するに必要な現状と課題、その考え方(背景や根拠)、それを表現するキーワード、と解答論文を記述するために必要なすべてがこの答申(案)に示されているといっても過言ではありません。
ぜひ課題ごとに試験用に整理して、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会の取りまとめた意見をご自分のものとしてください。

マングース北上防止策
【沖縄県大宜味村】

報道発表資料
令和3年10月15日
自然環境
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「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第38号。以下「改正外来生物法」という。)の施行後5年が経過したことを受け、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において法律の施行状況等を踏まえた必要な措置について検討がなされ、小委員会の答申素案が取りまとめられました。
本答申素案について広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和3年10月15日(金)から同年11月15日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

外来生物法は平成17年に成立し、平成25年に改正外来生物法が成立(平成26年施行)しています。

改正外来生物法の施行後5年が経過したことから、改正外来生物法附則第5条に基づき、令和2年2月から10月にかけ「外来生物法施行状況評価検討会」において外来生物法施行状況の点検・評価、課題整理を、令和3年1月から8月にかけ「外来生物対策のあり方検討会」において今後の外来生物対策のあり方に関する検討を行った上で、令和3年8月18日(水)に環境大臣及び農林水産大臣から中央環境審議会に対し外来生物法の施行状況等を踏まえた必要な措置について諮問されました。これを受けて、同審議会自然環境部会野生生物小委員会において、「外来生物対策の今後のあり方に関する提言(外来生物対策のあり方検討会 令和3年8月)」も踏まえて審議を行い、今般、同小委員会の答申素案として「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)」が取りまとめられました。

そこで、本答申素案について、広く国民の皆様から御意見を募集します。

. 意見募集の対象

外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)

3.意見募集要領

御意見のある方は、添付資料2の意見募集要領に沿って郵送又は電子メールにて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。

なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

添付資料

2021年10月14日木曜日

インフラ長寿命化計画(行動計画)のフォローアップ結果

緊急事態宣言が解除され、街や道路には活気が戻ってきているように感じます。週末になると郊外のショッピングモールは以前に比べてだいぶ家族連れが多くなっているようでした。幹線道路なんかでもレンタカーをよく見かけますので観光客も増えてきているのでしょうね。ただ、夜間は(わたしは)まだ出歩いていないので、特に繁華街なんかはどうなっているんでしょうか、気になります。

ここのところ幸いなことに大きな自然災害は発生していないのですが、気になるニュースとしては千葉あたりでは地震とそれによる電車の脱線、水道管の損傷や破裂だとかもありました。
水道といえば和歌山では水道橋が崩落しました。崩落の瞬間の映像はなかなかに衝撃的でした。その後1週間近くも断水になってしまい、日常の生活はもちろん、観光業含む経済活動にもたいへんな影響が出ています。
和歌山の場合は崩落の原因が老朽化とは限らないようではありますが、いずれにしても水道インフラの維持管理はインフラ長寿命化のなかでもメインテーマでもあります。上下水道部門の来年度試験はこのあたり必出でしょうね。建設部門ももちろんインフラ維持管理という大きなくくりでは関連しますのでこういったニュースに注目する必要があります。

建設部門の重要テーマに「インフラ長寿命化(行動計画)」があります。この行動計画の取組状況がこのたび取りまとめられました。6月には第2次行動計画も発表されましたよね。
来年の試験対策としてはこの2次計画のほうが重要ですが、今回のこの1次計画の取組状況についても触れることができるとより現場に近い実務者アピール、問題意識が高い技術者アピールができると思います。時間があるときに眺めてみてください。

【福岡県北九州市 門司港】

国土交通省のインフラ長寿命化に関する取組状況を取りまとめました
~インフラ長寿命化計画(行動計画)のフォローアップ結果(令和2年度末時点)~

令和3年10月13日

国土交通省では、平成26年5月に「国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)」(計画期間:平成26年度~令和2年度)を策定し、管理・所管するインフラの戦略的な維持管理・更新に向けた取組を推進してきました。

この度、令和2年度末時点の取組状況を取りまとめましたので、お知らせいたします。

【ポイント】

1.個別施設計画の策定状況(P9、P10)

政府の方針に基づき策定することとしている個別施設計画※1は、7分野において計画の策定が完了しました。

一方、6分野※2では未策定の施設が残っており、早期の策定完了に向けた取組を引き続き促進してまいります。

※1

 インフラ長寿命化行動計画に基づき、点検・診断等の結果を踏まえ、個別施設毎の具体の対応方針を定める計画。個別施設計画を核として、点検・診断、修繕・更新、情報の記録・活用といったメンテナンスサイクルを構築する。

※2

 道路、ダム、海岸、港湾、公園、住宅。

2.点検・修繕の実施状況、地方公共団体への支援等(P4~P6、P35~P55)

定期点検サイクルに基づき、施設点検を順調に実施しています。また、点検結果に応じて修繕等を実施していく必要がありますが、未完了・未着手の施設もあり、これらの施設に対して早急な措置を行う必要があります。

国土交通省では、国が管理する施設のインフラ老朽化対策に取り組むとともに、地方公共団体等がインフラ老朽化対策を適切に実施していくため、引き続き支援に取り組みます。

詳細は、以下のホームページに掲載しています。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_01_03.html

本年6月18日に、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする第2次の「国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)」を策定しました。インフラメンテナンスの取組を更に充実・深化させ、持続可能なインフラメンテナンスの実現を目指してまいります。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_01_03.html

2021年10月8日金曜日

大腸菌数

10月になり日を追うごとに秋になっていますね。
ここ沖縄でも自宅の上空をサシバが数羽旋回しています。天高くなってきました。
相変わらず海に潜ってばかりの毎日ですが、水温も27℃になりつつあり、長いこと潜っていると体が冷えるようになりました。

まぁ冷えるといってもたかが知れていますし、そもそも幸いなことに沖縄は海がとってもキレイですもんね。なにを贅沢なことを言っているのだとお叱りを受けるかもしれません。
沖縄の海がキレイ(に見える)のは透明度が高いことが要因としては大きいと思うわけですが、なんでそんなに透き通っているかっていいますと、栄養塩が低いことでプランクトンや懸濁物質が少ないからなんですね、それはとりもなおさず海流にさらされてて海水が滞らないということで、つまり本州でいうところの瀬戸内海やナントカ湾のような内湾環境じゃないってだけなのかもしれません。もちろん陸地からの赤土流出ですごく濁ってしまうこともありますが、降雨がなければ基本的にキレイです。

とはいえ、じつは沖縄などの亜熱帯地域では海やそれこそダムなどの大腸菌群数ってほぼ環境基準をクリアしていないんです。これではキレイな水とは自慢できませんね。
でもですね、これはやっぱり亜熱帯、南の地域なので年中暖かいから生きものの活動が活発でそれは細菌類も例外ではないんです。活発なだけじゃなくって種類も多いし、数も多いんじゃないかと思います。というわけで大腸菌に限らずそれに類する細菌がたくさんいるんですよね。そんな大腸菌以外のたくさんの細菌も「大腸菌群数」としてカウントされてしまうため沖縄では「大腸菌群数」は環境基準を満足しないことが多かったのですが、このたび環境基準が見直され、新たな衛生微生物指標が「大腸菌群数」から「大腸菌数」になりました。
ふん便汚染のない水や土壌等に分布する自然由来の細菌をも含んだ大腸菌群数でしたが、これからそれらを除外して評価できる(であろう)大腸菌数、すごく期待しています。

環境基準の項目追加や今回のような評価基準の大幅変更は試験問題に出やすいです。
改正された環境基準値そのものも重要かもしれませんが、それ以上に項目追加や基準値や試験方法等が変更になった「背景」そのものをしっかり把握しておきましょう。ひとに説明できるくらいが理想的です。

道頓堀
【大阪市中央区】

令和3年10月7日
水・土壌
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水質汚濁に係る環境基準の見直しについて(お知らせ)

 本日、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正について告示しました。
 本告示により、人の健康の保護に関する環境基準のうち、六価クロムについて基準値を見直すとともに、生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直しました。施行期日は令和4年4月1日です。

1.水質汚濁に係る環境基準について

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が、生活環境の保全に関する環境基準(以下「生活環境項目環境基準」という。)については、公共用水域において13項目が定められています。

2.改正の概要

(1)六価クロムに係る基準値の見直しについて

 公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の六価クロムの基準値について、現行の0.05 mg/Lから0.02 mg/Lに改正しました(表1)。

表1 基準値を見直す項目

項目名

新たな基準値

現行の基準値

六価クロム

0.02 mg/L以下

0.05 mg/L以下

備考 基準値は年間平均値とする。

(2)大腸菌群数に係る環境基準の見直しについて

 大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追加しました。基準値は、現行の類型区分とその利用目的の適応性に基づき設定することとしました。各利用目的の適応性における大腸菌数の基準値及び導出方法の概要は表2~表4のとおりです。

表2 環境基準値【河川】

類型

利用目的

の適応性

大腸菌数環境基準値

[90%水質値]

基準値の導出方法

AA

水道1級

自然環境保全

及びA以下の欄に掲げるもの

20 CFU/100ml

以下備考2

・水道1級の水道原水及び自然環境保全の実態から基準値を導出

水道2級

水浴

及びB以下の欄に掲げるもの

300 CFU/100ml

以下

・水道2級の水道原水の実態及び諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出

水道3級

及びC以下の欄に掲げるもの

1,000 CFU/100ml

以下

・水道3級の水道原水の実態から基準値を導出

備考

1 大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

2 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。

3 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

4 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

表3 環境基準値【湖沼】

類型

利用目的

の適応性

大腸菌数環境基準値

[90%水質値]

基準値の導出方法

AA

水道1級

自然環境保全

及びA以下の欄に掲げるもの

20 CFU/100ml

以下備考1

・水道1級の水道原水及び自然環境保全の実態から基準値を導出

水道2、3級

水浴

自然環境保全

及びB以下の欄に掲げるもの

300

CFU/100ml

以下備考2

・水道2、3級の水道原水の実態及び諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出

備考

1 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。

2 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。

3 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

表4 環境基準値【海域】

類型

利用目的

の適応性

大腸菌数環境基準値

[90%水質値]

基準値の導出方法

水浴

自然環境保全

及びB以下の欄に掲げるもの

300

CFU/100ml

以下備考1

・諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出

備考

1 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100ml以下とする。

2 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

3.施行期日

令和4年4月1日

添付資料

2021年10月2日土曜日

第一種事業、風力発電所の規模が改正

自民党総裁選もあり日本の代表が変わりましたね。
10月になったとたん、世の中なんだかいろいろ変わりましたね。いちばんは緊急事態宣言及びまん延防止措置がすべて解除されたことでしょうか。昨日朝の出勤時に道路がすごい混んでいました。学校、大学もスタートしたからでしょうね。街に活気が戻ったように感じました。休業や休園していた商業施設や観光施設も営業開始になったようですしね。お昼は行きつけのラーメン屋が再開していたのでさっそく飛び込んじゃいました。

そして昨日は令和3年度技術士筆記試験の合格発表日も発表されました。
10月26日(火)だそうです。例年ですと朝5時55分に日本技術士会HPで合格者の受験番号が発表されます。その日を境に、私もまた激動の日々が始まります。
皆さん、待ち遠しいですね!

そしてさらに技術士(建設環境など)の筆記試験に関わる地味ながら重大な発表がありました。それが表題にあります「第一種事業の風力発電所の規模について」です。
アセス法の対象となる第一種事業の風力発電所の規模がこれまでの「1万kW以上」から「5万kW以上」に引き上げられました。施行日が令和3年10月31日と、せっかち気味に素早いですね。来年の試験時には施行されていますから要注意です。選択科目Ⅱ-2では第1種事業がよく問われています。その事業規模も明記することが求められてもオカシクありません。これまでの1万kWではなく5万kW以上と覚えましょう。

BEGIN比嘉栄昇さんのご実家(の民宿)にて
【沖縄県石垣市】

報道発表資料
令和3年10月1日
総合政策
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「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について

 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日10月1日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
 あわせて、令和3年8月13日(金)から同年9月12日(日)までの間に実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
1.経緯

 環境省及び経済産業省が設置した「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会」(令和3年1~3月実施。全4回)において報告書が取りまとめられ、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点を踏まえ検討した結果、環境影響評価法の対象となる風力発電所に係る適正な規模は、第一種事業について5万kW以上、第二種事業について3.75万kW以上5万kW未満とされました。

 また、この検討会の結論を受け、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において、法の対象となる第一種事業の風力発電所の規模について、「1万kW以上」から「5万kW以上」に引き上げる措置を令和3年10月までに講じることとされました。

 以上を踏まえ、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。

2.「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の概要

○環境影響評価法(平成9年法律第81号)の対象となる風力発電所に係る規模要件(具体的な内容を環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)に規定。)について、以下のとおり改正する。

 第一種事業:「1万kW以上」から「5万kW以上」に改正

 第二種事業:「7,500kW以上1万kW未満」から「3万7,500kW以上5万kW未満」に改正

○施行:令和3年10月31日。円滑な制度移行のため、所要の経過措置を設ける。

3.意見募集の結果

 添付資料6のとおり。

添付資料