2019年3月29日金曜日

土壌汚染対策法ガイドライン

年度末ですね。
わたしの関係する業務は昨日までで無事に完了しました。今日は会社の忘年度会です。
そして週明けイキナリ新年度ですね。朝からさっそくに初回打ち合わせがあります。なんか忙しないなー(笑)
そして明後日31日(日)は、SUKIYAKI塾沖縄でいごの会主催による出願対策セミナーを開催します。その準備でも追われています。
SUKIYAKI塾沖縄でいごの会HP

皆さんも経歴票の作成は進んでいますでしょうか?
わたしの講座の受講生の皆さんもお忙しいなか頑張っておられます。

4月になれば、受験申込み案内の公表、それから新元号の発表がありますが、法令関係の施行も目白押しです。
なかでも改正される土対法は、建設環境の筆記試験でもたびたび取り上げられているもので、このガイドライン(特に第1編)を踏まえた出題がおそらく今度の試験のⅡ-2あたりで出るのではないかと思っています。
要チェックですのでしっかり目を通しておいてください!

【京都御所】

報道発表資料
平成31年3月28日
水・土壌
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「土壌汚染対策法ガイドライン」の公表について

平成31年4月1日に施行予定の土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下「改正法」という。)を踏まえた「土壌汚染対策法ガイドライン」を作成・公表しましたので、お知らせします。

1.策定経緯・位置付け

環境省では、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく実務を実施する際の参考となる手引きとして、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第3版)」、「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)」及び「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(新改訂版)」を作成・公表しているところです。
今般、改正法を踏まえ、これらのガイドラインについて必要な改訂を行い、「土壌汚染対策法ガイドライン」として取りまとめましたので公表します。

2.主な改訂の内容

各ガイドラインの主な改訂の内容は以下のとおりです。なお、今回新たに、従前の4つのガイドラインを「土壌汚染対策法ガイドライン」の第1編~第4編として位置付けています。

第1編:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)

  • 土壌汚染状況調査において、汚染のおそれの由来ごとに調査することとし、調査方法についても一部改正されたことから、改正後の規定に基づいた調査方法に係る図解等を掲載しました。特に、新たに調査深さを限定できる規定が盛り込まれたことから、深さ限定の考え方について図解するとともに、土壌汚染状況調査の結果の報告の際に利用できる記入シートを掲載しました。
  • 要措置区域について「汚染除去等計画」の作成・提出が義務付けられ、措置の種類ごとに技術的基準を定めたことから、措置の種類ごとに同計画の記載例を掲載しました。
  • 形質変更時要届出区域における土地の形質の変更の届出の例外として、「臨海部特例区域」に係る規定を設けたことから、「土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針」の確認申請時の手続きや臨海部特例区域に指定された土地に係る届出等に係る運用等について解説しました。

第2編:汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第4版)

  • 汚染土壌の搬出の特例として、「自然由来等形質変更時要届出区域間の移動」及び「飛び地間の移動」を規定したことから、これらの搬出時の届出の記載事項の具体例等を掲載しました。

第3編:汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第4版)

  • 汚染土壌処理施設の種類に「自然由来等土壌利用施設」を追加して、許可や処理の基準等を規定したことから、許可申請書における記載内容、処理の方法に係る解説や留意事項等を記載しました。

第4編:指定調査機関に関するガイドライン

  • 指定調査機関が作成する業務規程の記載事項に「技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項」を追加したことから、その具体的な記載内容として、技術管理者は1回以上現地踏査した上で調査計画を策定し、調査結果の内容の確認や評価の最終判断を行うこと等を記載しました。また、「土壌汚染対策法に規定する指定調査機関に係る指定等の手引き(平成30年3月版)」の内容を本ガイドラインに統合しました。

添付資料


2019年3月20日水曜日

海洋再生可能エネルギー

年度末ですね。年度仕事の業務を〆る大盛り上がりの時期ですが、卒業や春休みで通勤時の街なかから学生さんの数がすごく減りましたよね。

国交省から海洋再生可能エネルギー発電(風力)についての法がいよいよ4月1日から施行されるとの発表がありました。
4月1日は月初めの年度初め、そしてちょうど月曜日の週初めなだけでなく、平成31年度技術士第2次試験の試験案内が発表されるし、身近なころでは新入社員も入ってくるし、退職、転職、転勤や部署を移動するかたもいらっしゃいます。
そしてそれ以上に大きなニュースである元号の発表があります。
これは例年以上に落ち着かない一日になりそうですね。

SUKIYAKI塾沖縄でいごの会でも出願対策セミナーを開催します。試験案内リリース前日の3/31(日)に那覇市内で開催します。現在、受講者募集中ですのでお近くの方はぜひご参加ください!
SUKIYAKI塾沖縄でいごの会HP

牛車
【京都御所】

報道・広報

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令」を閣議決定

平成31年3月15日
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(平成30 年法律第89 号。以下「法」という。)の施行期日を定める政令及び施行令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 第197回国会において、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずる法が平成30年11月30日に成立し、同年12月7日に公布されました。このため、法の施行期日を定めるとともに、その施行に際して必要となる規定を整備する必要があります。

2.概要

(1) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期
 日を定める政令
 ○ 法の施行期日を平成31年4月1日とします。
(2) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令
 ○ 法の対象となる海洋再生可能エネルギー源を、海域における風力とします。
 ○ 促進区域内海域において占用等の許可を要することとする範囲を、海域の上空315メート
 ルまでの区域及び海底下100メートルまでの区域とします。
 ○ 促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為を、次の行為とします。
 ・ 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為
 ・ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄
 ○ その他所要の規定の整備を行います。

3.スケジュール

閣 議:平成31年3月15日(金)
公 布:平成31年3月20日(水)
施 行:平成31年4月1日(月)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式
要綱(期日政令)(PDF形式)PDF形式
法律要綱(PDF形式)PDF形式
要綱(政令)(PDF形式)PDF形式
本文理由(政令)(PDF形式)PDF形式
新旧(政令)(PDF形式)PDF形式
参照条文(政令)(PDF形式)PDF形式

2019年3月8日金曜日

平成30年度 技術士第二次試験合格発表

技術士第二次試験の合格発表がありました。
合格された皆さん、誠におめでとうございます!

官報の号外第44号(本日より30日間閲覧可)
日本技術士会

今年も暦の関係からか発表がちょっと遅かったので焦らされ具合が半端なかったですね。
年度末ということもあり、納品やら検査やら決算やらでとっても忙しい時期の真っ最中なわけですが、今日はご自分のこれまでの健闘をたたえ、ハレて合格したその喜びを遠慮なく爆発させてください!
陰に陽にサポートしてくれたご家族はじめ周囲の方々への報告とお礼も忘れずに。

登録が済み次第、これからは技術士の看板を背負っての活動となるわけです。
激動する社会のただなかにあって将来を予測することがとても難しいのですが、よりよい社会づくりのために、未来をしっかり見据えながら、専門技術を駆使して、浮かびあがった課題、浮かびあげた課題をひとつづつ解決してゆきましょう!
技術も日進月歩です。今日の合格に満足せず、さらなる精進を期待しています!
そして益々のご活躍を!

合格された皆さんは平成31(2019)年度試験の受験生のためぜひともアドバイスを発信してください。平成31(2019)年度から試験が変わりますが、根本的なことは同じです。
多くの受験生が過去の事例を参考に挑むことでしょう。
落着いてからで結構ですので情報提供いただけるとたいへんありがたいです。
わたしも無事に合格できましたので、この経験をブログに綴ってまいります(来月からなくなっちゃう科目なんですが。。。)。
今年は身近な知り合いや講座の受講生も筆記試験の段階で残念な結果だったのですが、SUKIYAKI塾北海道での筆記セミナー受講生のかたが合格しました。APECさんの講義のあとの短い時間にアドバイスをしただけだったのですが、関わった方の合格というのはやはり嬉しいですね。沖縄からはるばる駆けつけてよかったです。

おめでとうございます
【東京都小金井市】

残念ながら口頭試験で不合格だったかたへ
たいへんに辛い渦中にあるとは思うのですが、私の周りの同じ経験をされたひとから話をうかがうと、その経験は決して無駄ではないことがわかります。
いまは時が過ぎるのをじっとやり過ごしてください。
再チャレンジされる際にはできる限り応援しますので遠慮なく連絡ください。

添削講座を開設しています
技術士による第3者目線を欲しているかた、そもそも何を書いていいのかがよくわからないかた、他分野他科目から建設環境に乗り換えるかた、総監受験のかた、わたしでよかったら有料ですがお手伝いしますので連絡ください。
平成31年度筆記試験対策添削講座 中期コースのご案内(←出願書類作成コースもあります)

2019年3月7日木曜日

こども環境白書

合格発表まで12時間を切りました。
落ち着かないので連投してしまいます。

建設環境を受験するかたにとっては国土交通白書とならんで環境白書も必読の資料ですが、白書って読みやすいようで実際に読み始めるとすぐに眠たくなりますよね。
概略を把握する意味ではもっと簡略化したものがいいのですが、久しぶりに子ども向けの白書、その名も「こども環境白書」がリリースされました。
「今、日本では何が起こっているのか」では、
●人口減少・少子高齢化
●大都市圏への人口集中・地方の衰退
●多発する気象災害、気温上昇
●ごみ・食品ロスの問題
が取り上げられており、これはもうほとんど国土交通白書と同じですよね。異なる視点はごみと食品ロスくらいでしょうか。
平成31(2019)年度の試験からは、必須科目が部門共通の3枚論文になります。
ここで出題されるテーマはもちろん国土交通白書で取り上げられるものなのですが、環境白書とも共通するものはより重要となるかもしれません。

とにかく子ども向けなので飽きさせないように、すべて短くまとめられています。全部に目を通しても30分くらいしかかからないのではないでしょうか。
環境分野にあまりなじみがないかたはぜひ「こども環境白書」をチェックしてみてください。

こども環境白書
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/kodomo.html

30年前は子供そばくらいの値段でした
【本部町伊豆味】

2019年3月6日水曜日

太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方

いよいよ目前ですね。
合格発表まで残り35時間と50分、といったところでしょうか。あと2回寝ると。。。
いまさらあれこれ考えていてもしょうがないので、とりあえず頭を切り替えます。

本日取り上げる話題は、建設環境のなかでも王道分野である「環境影響評価法」に関するものです。
日本全国で急激に整備が進んでいるメガソーラーですが、規模が規模だけに自然環境へのインパクトがとても大きく各地で社会問題化しています。
メガソーラー建設反対運動が続発、太陽光発電は本当に「エコ」か

このほど環境省から太陽光発電と風力発電に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書が公表されました。
「今夏をめどに環境影響評価法施行令の改正手続を行う予定」とのことなので、今度の平成31(2019)年度試験では(たぶん)関係ありませんが、近い将来的には試験でも問われることになると思います(直接的な出題はなくとも技術士たるもの「環境影響評価法」は理解しておくべきです)。
今の段階では動向だけでも把握しておいてください。

項目の選定のところで、太陽光発電ならではの項目として「反射光」というのがありますね。「土地の安定性」というのも傾斜地ならではのものです。
こういった具体的な側面を抑えていると、選択科目Ⅱ-2の信ぴょう性というか実務者具合が試験官に伝わると思います。
③環境影響評価項目の選定等
 ○事業特性、地域特性に応じて、工事の実施に伴う粉じん・騒音等、供用中の騒音、水環境(土砂流出による水の濁り)、土地の安定性(斜面崩壊)、反射光、動植物・生態系、 景観、廃棄物等の項目を選定し、事業規模に応じた手法でアセスを実施。

天日干し【静岡県下田市】

報道発表資料
平成31年3月5日
総合政策
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太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書及びパブリックコメント結果の公表について

 環境省では、昨年8月から「太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」を開催し、太陽光発電事業についての環境影響評価の基本的考え方や規模要件、環境影響評価の項目、調査、予測及び評価の手法の基本的考え方並びに風力発電事業の規模要件等について検討を行い、この度、報告書を取りまとめました。また、本年1月18日から2月18日に行った、報告書(案)に対する意見募集について、結果を公表します。

1.経緯

 現在、太陽光発電事業は環境影響評価法(以下「法」という。)の対象とはなっていない一方、昨今の大規模太陽光発電事業を取り巻く状況を踏まえ、法の対象事業に太陽光発電施設の設置を追加すべきかどうかについて検討を行う必要が生じています。
 また、平成30年7月3日に閣議決定されたエネルギー基本計画において、「風力発電設備の導入をより短期間で円滑に実現できるよう、環境アセスメントの迅速化や、規模要件の見直しや参考項目の絞り込みといった論点も踏まえた必要な対策の検討」する旨が記載されたことから、風力発電施設に係る規模要件の見直し等についても検討が必要な状況です。
 環境省では、こうした状況を踏まえ、有識者からなる「太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」を平成30年8月に設置し検討を行いました。
 本報告書は、これまで8回にわたる検討を行った結果を取りまとめたものです。今後、本報告書を踏まえ、今夏をめどに環境影響評価法施行令の改正手続を行う予定です。

2.報告書の内容

報告書の構成は以下のとおりです。
Ⅰ はじめに
Ⅱ 太陽光発電
 1.太陽光発電の導入状況及びそれに伴う環境影響
  1-1.太陽光発電の導入状況
  1-2.太陽光発電事業による環境影響の状況
 2.太陽光発電事業についての環境影響評価の実施状況等
 3.太陽光発電事業についての環境影響評価の基本的考え方
 4.太陽光発電事業に関する規模要件等について
  4-1.規模要件の指標について
  4-2.第一種事業の規模要件の水準について
  4-3.第二種事業の規模要件について
  4-4.法と条例の関係について
  4-5.地域特性について
  4-6.複数の事業による複合影響の取扱い
  4-7.規模要件に満たない事業に関する自主的取組
  4-8.増改築事業に関する規模要件
  4-9.軽微な修正・変更について
 5.環境影響評価の項目の選定等の基本的考え方について
 6.調査、予測及び評価手法等の基本的考え方について
 7.太陽光発電事業の地域との共生に向けて
Ⅲ 風力発電
 1.風力発電事業についての環境影響評価の実施状況等
 2.風力発電事業の規模要件について
 3.スクリーニング制度の活用について
 4.リプレース事業の環境影響評価手続の合理化について
 5.ゾーニングによる適地案件や促進区域の環境影響評価手続の合理化について
 6.環境影響評価項目及び手法の合理化について
Ⅳ おわりに

3.意見募集の内容

(1)意見募集の概要
 ①意見募集の周知方法
  電子政府の窓口(e-GOV)、環境省ホームページ及び記者発表
 ②意見提出期間
  平成31年1月18日(金)~2月18日(月)
 ③意見提出方法
  電子メール、郵送又はFAX
(2)意見募集の結果及びそれに対する考え方
  意見公募の結果についてはこちらから参照ください。
 <e-Gov掲載ページ>
①意見提出者数:28通
②のべ意見数:173件
 ③いただいた御意見の概要及びこれに対する考え方は資料3のとおりです。
<添付資料>
(資料1)太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書(概要)
(資料2)太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書
(資料3)太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について
※太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会におけるこれまでの検討状況については、下記ホームページで御覧になれます。

添付資料