2012年12月21日金曜日

改正環境影響評価法等の説明会

昨年にも同様な説明会を紹介しましたが(こちら)、いよいよ今度の春、平成25年4月1日より改正された環境影響評価法が完全施行されるのに伴って、環境省が再び全国行脚で説明会を開催するそうです。
震災復興との絡みもあっていろいろと議論されているアセス手続きですが、こういった行政主催の説明会に参加してみると、本やネット、民間団体主催の催しから得るのとは異なった刺激を受けることができるかもしれません。

今年は大ハズレでみなさんを振り回してしまいましたが、きっと法が完全施行される平成25年の試験でこそ問われることでしょう(最低でも択一問題で出るんじゃないですか?出ますよきっと)。

頭上を飛行するミサゴ【沖縄県宜野湾市普天間】
平成24年12月20日

改正環境影響評価法等の説明会の開催について(お知らせ)

 「環境影響評価法の一部を改正する法律」(以下「改正環境影響評価法」という。)が平成23年4月27日に公布され、平成25年4月1日から完全施行されます。
 環境省では、環境影響評価法の改正事項等について、地方公共団体、事業者及び一般の皆様にわかりやすく解説するため、改正環境影響評価法についての説明会を全国7カ所で開催します。

1.趣旨

 環境影響評価法の完全施行から10年を迎え、法の施行を通じて浮かび上がった課題や、生物多様性の保全、地球温暖化対策の推進、地方分権の推進、行政手続のオンライン化等の社会情勢の変化に対応するため、改正環境影響評価法が、平成23年4月22日に成立、同月27日に公布され、平成25年4月1日から完全施行されます。
 改正環境影響評価法の完全施行に伴い、事業の早期段階における環境配慮を図るための計画段階配慮書の手続及び環境保全措置等の報告・公表の手続が新たに義務づけられます
 これを受け、環境省では、環境影響評価法、同法施行令及び同法施行規則等の改正事項について、地方公共団体、事業者及び一般の皆様にわかりやすく解説するため、平成25年1月23日(水)から3月1日(金)にかけて、全国7カ所(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県)において、地方公共団体の皆様及び事業者・一般の皆様を対象に、説明会を開催します。
 また、本説明会では、主務省令の改正、配慮書技術ガイド等の検討状況の概要や、発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する検討状況についても、説明を行う予定です。

2.開催日時・開催場所

開催場所開催日開催時間会場
福岡県1月23日(水)
・地方公共団体向け
 10:00~12:00
・一般、事業者向け
 14:00~16:30
※北海道のみ13:30~16:00
(途中休憩、質疑応答を含みます。)
パピヨン24
(福岡市博多区千代 1-17-1)
宮城県2月 1日(金)戦災復興記念館
(仙台市青葉区大町2丁目12-1)
広島県2月12日(火)中国新聞ビル
(広島市中区土橋町7-1)
北海道2月18日(月)札幌市民ホール
(札幌市中央区北1条西1丁目)
東京都2月25日(月)日本教育会館
(東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2)
大阪府2月28日(木)新梅田研修センター
(大阪市福島区福島6-22-20)
愛知県3月 1日(金)ウインクあいち
(名古屋市中村区名駅4丁目4-38)

3.参加受付方法

 説明会への参加は、事前登録制です。参加を希望される方は、開催日時及び申し込み方法等の詳細についてhttp://www.jeas.org/env/index.htmlをご参照いただき、参加をご希望の場合、当該ウェブサイトにおける申込要領に従ってお申し込みください。

2012年12月20日木曜日

外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について

標題のとおり、先日なかなかいい資料が出されました。
環境部門の(自然環境系の)ひとは必読必至です。
建設環境の(自然環境系の)ひとも概要程度には頭に入れておくべき内容です。

現状と課題、今後講ずべき必要な措置について書いてあります。
あくまで外来生物法の施行にあたってのことですが。

とり急ぎ!

要注意外来生物 セイタカアワダチソウ
【氷見市郊外より遥か富山新港を望む】
平成24年12月14日

「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(中央環境審議会意見具申)について(お知らせ)

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の施行状況の検討については、中央環境審議会野生生物部会外来生物対策小委員会(小委員長:石井信夫東京女子大学現代教養学部教授)において審議が行われ、最終報告案が取りまとめられました。その後、中央環境審議会野生生物部会における審議を経て、中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に意見具申がなされましたので、お知らせします。
 本意見具申を踏まえ、環境省としては、農林水産省とともに、必要な措置を実施してまいります。
 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)附則第4条では、法の施行(平成17年6月1日)後5年を経過した場合において、法律の施行状況について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしています。
 これを踏まえて、本年5月に開催された中央環境審議会野生生物部会で、外来生物対策小委員会において外来生物法の施行状況についての検討を行うことが了承され、6月から外来生物対策小委員会で審議が行われてきました。9月18日から10月18日に実施されたパブリック・コメントの結果も踏まえ、小委員会の検討報告書として「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(案)」が取りまとめられました。
 同案について、本年12月13日に開催された中央環境審議会野生生物部会において審議され、別添のとおり中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に意見具申されました。
 本意見具申を踏まえ、環境省としては、外来生物法の改正も含め、農林水産省とともに、必要な措置を実施してまいります。
お問い合わせ先
 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
 担当者 谷垣
 直通:03-5521-8344
 代表:03-3581-3351(内線6682)
添付資料

2012年12月19日水曜日

1次試験、合格おめでとうございます!

平成24年度技術士第一次試験に合格したかた、誠におめでとうございます!

条件を満たすひとは来年にはさっそく第二次試験にチャレンジしてください!応援します!
このブログは主に二次試験の受験者向けに発信しています。
よかったら参考にしていただいて試験に取り組んでいただけたら幸いです。

ではまた!
おめでとうございます!
【札幌時計台近く】


2012年12月18日火曜日

第3 期国土交通省技術基本計画

わたしが受験の手助けをしていたひとたちの試験もほぼ終わり、これからは来年度の試験に向けた準備を進めていかなくてはと思いつつ、本業のほうで忙殺されております。
皆さまにおかれましても師走の真っただ中、がんばっておられることと思います。


「平成25年度技術士第二次試験実施大綱」がそろそろ発表されるのではと日本技術士会HPを毎日のようにチェックしているのですが、まだですね。
SUKIYAKI塾内でもいろんな情報が飛び交っており(集約しつつありますが)、確定的なことは言えないのですが、とりあえず今できることは、
1.国土交通白書や環境白書の読み込み
2.平成18年度以前の第二次試験の択一問題チェック
3.それから一押しの対策なのが「体験論文」の作成です
前にも書いたからクドイかもしれませんが、来年の試験から廃止されるとはいえ「体験論文」を作成しておけば、試験申込時に提出する経歴票に求められる代表業務の概要について、あらかじめ準備していた体験論文から抜粋して記述することができます。
春になってから代表業務の記述に取り掛かかりはじめるようでは、技術士としてふさわしい技術レベルを満たす(表現できる)内容にはならないんじゃないかと思います。


今日は、上記「1.白書の読み込み」に関連して、最新の行政情報、国の方向性を知る絶好の資料が公開されましたので、貼り付けておきます。
お正月休みにでも読んでください(わたしもそうします)。


桜田門から霞ヶ関へ

新たな「国土交通省技術基本計画」の策定について
平成24年12月10日
このたび国土交通省は、今後5年間を計画期間とする新たな「国土交通省技術基本計画」を策定いたしました。
 同計画は、国土交通省の技術政策の基本方針を明示し、それを踏まえ、今後取り組むべき技術研究開発や技術の効果的な活用方策、重点プロジェクトの推進、
国土交通技術の国際展開、技術政策を支える人材の育成及び技術に対する社会の信頼の確保等の取組を示すものです。
 策定にあたっては、社会資本整備審議会・交通政策審議会技術部会(部会長:家田 仁 東京大学大学院教授)において、審議を行いました。
新たな計画のポイントは以下のとおりです(詳細は別添参照)。

 (1)計画の目的
    政府の科学技術基本計画や日本再生戦略、社会資本整備重点計画等の関連計画を踏まえ、国土交通行政における事業・施策のより一層の効果・効率の向上を実現し、国土交通技術が国内外において広く社会に貢献すること。
 (2)計画期間
    平成24年度から平成28年度
 (3)主な内容
   1.技術政策の基本方針の明示
     計画の対象を、従来の技術研究開発を主眼としたものから、技術政策全般に拡大し、国土交通行政における技術政策の基本方針を明示する。
   2.技術研究開発の推進及び技術の効果的な活用
     国土交通行政における政策課題を解決するために、事業・施策と一体となり実施する技術研究開発の実施方針及び今後取り組むべき技術研究開発を示すとともに、技術研究開発の推進施策として、産学官の適切な役割分担の下で産学による技術研究開発を促進する方策等を示す。また、技術の効果的な活用のための方策を示す。
   3.重点プロジェクトの推進
     技術研究開発の推進において、特に優先度の高い政策課題の解決に向け、分野横断的な一連の取組を重点プロジェクトとして位置付け、重点的に推進する。
   4.国土交通技術の国際展開、技術政策を支える人材の育成及び社会の信頼の確保
     国土交通技術の国際展開、技術政策を支える人材の育成、技術に対する社会の信頼の確保について、取組方針を示す。

 ※なお、本技術基本計画のパブリックコメント終了後、とりまとめまでの間に、中央道笹子トンネルでの天井板落下事故が発生したため、今後、当該事故に関する調査・検討委員会及び社会資本整備審議会・交通政策審議会技術部会社会資本メンテナンス戦略小委員会における議論等を受けて、必要な見直しを行うこととしています。
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル88KB) PDF
国土交通省技術基本計画(PDF ファイル2005KB) PDF
(参考資料)計画の位置づけ・策定経緯・概要とポイント(PDF ファイル836KB) PDF
社会資本整備審議会・交通政策審議会技術部会 委員名簿(PDF ファイル58KB) PDF


2012年12月8日土曜日

猛禽類保護の進め方(改訂版)

わたしの専門とする事項は「自然環境の保全及び創出」なんですが、主なフィールドが河川や湖沼、海岸・海洋という水域環境がメインでありまして、陸上の、それも水っけがない森林~里地~宅地なんかはマッタク専門外なんです。

先月、東京で行われた口頭試験対策セミナーの模擬面接官を務めたんですが、皆さんの体験論文の業務として取り上げているネタが猛禽類保全策が多かったのにたいへん驚きました。
昨年の体験論文を面倒みたひとのなかにも猛禽ネタがありましたし、そういえば北陸の知り合いの技術者と喋っていると、なにかと猛禽類のはなしが出てきます。
本土の技術者(建設環境-自然環境保全-動物系)のひとの頭のなかは、魚か猛禽かゲンゴロウかサンショウウオか、といったところなのでしょう。
沖縄ではそうですね、イリオモテヤマネコ、ヤンバルクイナ、湿地生物、オカヤドカリ、干潟生物、サンゴ、アマモ場(動物じゃないけど)といったところでしょうか。
対象とする生きものが違うと専門知識、専門技術が全然違いますもんね。

もちろん、沖縄にも猛禽類はいるんですが、そのほとんどが渡りなので営巣しないということもあって建設事業にあたってはほとんど問題にならないんですよね。
そんなわけであんまりふだん意識して注目していないわけですが、SUKIYAKI塾の講師として全国各地の受講生の答案をおこがましくも添削しないといけないわけで、猛禽類に関しても資料を少しづつ集めはじめたところです。

そんな折、環境省から猛禽類保護の進め方の改訂版が発表されたので、メモかわりに貼っておきますね。実に平成8年版からの改訂とのことです。

体験論文で猛禽類ネタを取り上げたひとは、口頭試験の質疑応答時のネタ元として読んでおかれることをオススメします。

まぁでも専門のひとなら常識なのかもしれませんね。
今回のこの資料を紹介するのはほかでもなく、来年以降の指導添削のための、つまりはわたし個人向けみたいなもんです。

では!

特急はくたか【新潟県南魚沼郡 越後湯沢駅】

平成24年12月6日

「猛禽類保護の進め方」(改訂版)の公表について(お知らせ)

 環境省では、猛禽類保護のための基本的な考え方や保護のための調査方法等の指針として、「猛禽類保護の進め方」(改訂版)をとりまとめました。
 今後、関係者が猛禽類保護や環境アセスメント等において活用されることを想定し作成しましたので公表します。
 「猛禽類保護の進め方」については、平成8年に策定以降、各種事業の計画等に当たって参考とされるなど、猛禽類保護の指針として活用されてきました。
 その後、猛禽類のおかれている状況は、生息環境の悪化や繁殖成功率の低下など、引き続き厳しいものとなっているとともに、本指針策定後、猛禽類に関する新たな知見等の蓄積が認められることなどから、専門家による検討会を開催し、「猛禽類保護の進め方」(改訂案)をとりまとめ、平成24年7月5日から7月25日までパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえ、今回公表するものです。
 内容は、猛禽類保護の現状と保護対策の基本方向、特にイヌワシ、クマタカ、オオタカについては、その生態について新たな知見を加え、行動圏を解析するための調査方法の改良等を反映させることにより、生息状況や保護のための調査と保全措置等について、地域による自然条件等の違いを考慮しつつ、各地で共通して適応できる総合的な保護指針としてとりまとめています。
添付資料

2012年12月4日火曜日

口頭試験、あとは臨むだけ

先週末から口頭試験が始まりました。
早くも終えたひとからの知らせが入り始めています。
いまのところ期待してもイイ感じの報告ばかりなので、安堵するとともに嬉しく思っています。

いやあ、体験論文の出来がいまいちでも、提出後に致命的なミスがみつかっても、口頭説明で頑張れば、なんとかなるもんですね。
口頭試験のときに、そのミスなり出来がいまいちな点なりのマイナスポイントをしっかり把握していることさえ試験官に伝われば、そしてそれに対する改善点を準備してさえいたら大丈夫なんです、そういうものなんです。

だからこれから口頭試験を受けるひとは心配しないでください。
もてる力を普通に披露すればいいんです。

これは試験です。裁判ではありません。
ましてやあなたは被告人ではないのですから。

これはただの試験です。
あなたの正面に座っている試験官は、おそらくあなたの筆記答案を合格レベルと認めたひとです。
そしてあなたは筆記試験合格者なのです。

なにも恐れることはありません。
これまでのあなたの技術者としての歩みを説明すればいいだけです。

堂々とした姿勢で臨んでください。

吉報をお待ちしております。

人間なんてちっぽけだ