2015年8月15日土曜日

国土形成計画と国土利用計画

国土形成計画と国土利用計画の変更が閣議決定されました。

国土形成計画については大枠で国(国交省)の方向性を把握して、それを実現するには、あるいはそれを実現する際に環境保全との両立を図るにはどうすればよいか、が建設環境の技術者に求められている課題です。ぜひご自分の立場でなにができるか、なにをすべきなのかを考えてください。これすなわち問題Ⅲの設問に対する解答になるはずです。

国土利用計画のほうをみると、より具体的な記述が目立ちます。以下に建設環境分野に関連した課題とその解決の方向性が示された箇所を抜き出しました。この内容に沿う具体的な技術的な課題や留意点等をご自分で考察してください。これすなわち問題Ⅲの設問に対する解答になります。
こうして考えると、近々自然再生事業についてもストレートに問われるような気がしてなりません。

国土利用計画(全国計画)
●国土利用をめぐる基本的条件の変化
2.持続可能で豊かな生活の基盤として、自然が持つ多 様な機能を活用
自然環境の悪化により、生態系のもつ食料・水の供給 などの生態系サービスを維持できないおそれ

●国土利用の基本方針
「適切な国土管理を実現する国土利用」、「自然環境・美しい景観等を保全・再生・活用する国土利用」、「安全・安心を実現する国土利用」 の3つを基本方針とし、国土の安全性を高め、持続可能で豊かな国土を形成する国土利用を目指す。

自然環境・美しい景観等を保全・再生・活用する国土利用
○自然環境の保全・再生・活用
・優れた自然条件を有している地域等を核とした生態系ネットワークの形成
・自然環境の有する多様な機能を活用したグリーンイ ンフラ等の取組の推進による地域の魅力等の向上
○地域の個性ある景観の保全・再生・創出 等

それにしてもグリーンインフラという言い回し、国交省も使うんですね(→使うようになったんですね→試験で問われる可能性が高まりましたね)。

国指定天然記念物 慶佐次湾のヒルギ林【沖縄県東村】

国土形成計画(全国計画)について

平成27年8月14日
  本日、国土形成計画法(昭和25年法律第205号)に基づき、国土形成計画(全国計画)の変更の閣議決定がなされました。
  本計画は、昨年7月に策定した「国土のグランドデザイン2050」等を踏まえて、急激な人口減少、巨大災害の切迫等、国土に係る状況の大きな変化に対応した、平成27年から概ね10年間の国土づくりの方向性を定めるものです。
  本計画では、国土の基本構想として、それぞれの地域が個性を磨き、異なる個性を持つ各地域が連携することによりイノベーションの創出を促す「対流促進型国土」の形成を図ることとし、この実現のための国土構造として「コンパクト+ネットワーク」の形成を進めることとしています。
  今後、国土形成計画(全国計画)の具体化に向けた取組を進めてまいります。

国土利用計画(全国計画)について

 本日、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づき、国土利用計画(全国計画)の変更の閣議決定がなされました。
 本計画は、国土の利用に関して全国的な見地から必要な基本事項を定めるものであり、「適切な国土管理を実現する国土利用」、「自然環境と美しい景観等を保全・再生・活用する国土利用」、「安全・安心を実現する国土利用」の3つを基本方針とし、国土の安全性を高め、持続可能で豊かな国土を形成する国土利用を目指すものです。
 今後、国土利用計画(全国計画)の具体化に向けた取組を進めてまいります。

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