2021年10月16日土曜日

外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)

衆議院が解散し、緊急事態宣言も解除されたこともあって、なんだか急に世の中が旋回しだしたようですよね。このまま社会が良い方向に向かってほしいものです。

新型コロナウィルス、よく考えたら海の向こうから突然に渡ってきた外来ウィルスのようなものですよね。社会に大きな影響を与えました。いまもその影響は収束しているとは到底いえません。初期対応は水際対策の徹底が求められましたが、いったん広まったらもう根絶させるのは困難です。これからはウィズコロナ、共存していくしかなさそうです。

それにしてもあれですよね、来月に地元の大学で野外実習の講師を務めるのですが、先日その講座を担当する大学の先生と打ち合わせした際に伺ったのですが、大学ではいまでもリモートで授業を行っていて、そのリモート授業のパソコン画面に顔出しするかどうかは各々学生に任せているため多くの学生さんは顔出ししないまま聴講しているのだそうです。
そんなわけで学生同士はお互いの顔をよく知らないまま1年以上が過ぎているのだそうです。そしてわたしの任された野外実習でようやく学生同士が直接に顔を合わせる機会になるそうで、それもあってとても楽しみにしているのだそうです。いやいやいや、もうこうなると授業どころではないですよね。うむむむむ、私もどのように授業を進めるべきか、これまで以上に(というかこれまでとは違う意味合いで)力が入っています。

ちょっと脱線してしまいました。
あまりに衝撃を受けた話なのでついここに書いてしまいました。
外来種、特に人間社会や地域の生態系に影響の大きい特定外来種は、その被害の防止に私たち皆が一丸となって努める必要があるということを、新型コロナウィルスが社会に及ぼした影響の一例を紹介しながら考えてみました。

試験対策に戻りますと、今回紹介する答申(案)、目次をご覧いただいたらおわかりの通り、外来種対策をめぐる現状と課題が整理され、そこで取り上げたそれぞれの課題に対して今後講ずべき必要な措置(つまり解決策の方向性ですよね)が整理されています。
これは選択科目Ⅲで論理展開するに必要な現状と課題、その考え方(背景や根拠)、それを表現するキーワード、と解答論文を記述するために必要なすべてがこの答申(案)に示されているといっても過言ではありません。
ぜひ課題ごとに試験用に整理して、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会の取りまとめた意見をご自分のものとしてください。

マングース北上防止策
【沖縄県大宜味村】

報道発表資料
令和3年10月15日
自然環境
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「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第38号。以下「改正外来生物法」という。)の施行後5年が経過したことを受け、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において法律の施行状況等を踏まえた必要な措置について検討がなされ、小委員会の答申素案が取りまとめられました。
本答申素案について広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和3年10月15日(金)から同年11月15日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

外来生物法は平成17年に成立し、平成25年に改正外来生物法が成立(平成26年施行)しています。

改正外来生物法の施行後5年が経過したことから、改正外来生物法附則第5条に基づき、令和2年2月から10月にかけ「外来生物法施行状況評価検討会」において外来生物法施行状況の点検・評価、課題整理を、令和3年1月から8月にかけ「外来生物対策のあり方検討会」において今後の外来生物対策のあり方に関する検討を行った上で、令和3年8月18日(水)に環境大臣及び農林水産大臣から中央環境審議会に対し外来生物法の施行状況等を踏まえた必要な措置について諮問されました。これを受けて、同審議会自然環境部会野生生物小委員会において、「外来生物対策の今後のあり方に関する提言(外来生物対策のあり方検討会 令和3年8月)」も踏まえて審議を行い、今般、同小委員会の答申素案として「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)」が取りまとめられました。

そこで、本答申素案について、広く国民の皆様から御意見を募集します。

. 意見募集の対象

外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(答申素案)

3.意見募集要領

御意見のある方は、添付資料2の意見募集要領に沿って郵送又は電子メールにて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。

なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

添付資料

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