2012年4月28日土曜日

環境アセス法改正にともない、その「基本的事項」も改正

GWがはじまりました。
まとまった休みがとれるひとにとってはこのGW期間は集中して試験勉強に取組むことができる絶好の機会です。
普段の隙間時間の勉強も大事ですが、GWのようなまとまった時間がないとできないこともあると思います。
ぜひ、後悔しないためにもなにをすべきかを考えてみてください。

。。。。てなことを書きましたが、GWになにをするかはもちろんひとそれぞれで優先順位が違いますよね。
特に小さいお子さんのいらっしゃるご家庭では家族サービスが最優先となると思います。
技術士試験は毎年ありますが、小さいお子さんの成長は早いです。
今しかないですから今しか出来ないことを最優先に、と考えるとやはり「お子さんとの時間」のほうが圧倒的に大事ですね(実に羨ましいです)。

わたしの場合は子供も大きくなったので自分のことに時間を使えますから、よぉーしいっちょ久しぶりに真正面から論文書きでもやってみるか!!!、と意気込んでおりました。
が、見事に計画頓挫、今日は勉強らしいことは特になにもしないまま、PCの前にいます。。。ははは

どうでもいい前書きはこのへんにして、今日はひさしぶりに行政情報を投稿します。

環境影響評価法が昨年3月に改正され、本年4月1日より施行されました。
そのなかでも「計画段階配慮書」手続きが新設されたことが大きいのですが、この「計画段階配慮書」ってのがいわゆる「戦略的環境アセスメント」と同じなのか違うのか、とか具体的にはなにをどうすればいいのかなどの情報がほとんど皆無の状態でした。

環境影響評価法の運用にあたっては、具体的な実施内容についての基本的な考え方を環境大臣が「基本的事項」として公表することとなっているようですが、このほど法改正にともなって、この「基本的事項」も改正されました。

「基本的事項」とは、
・環境影響評価の現状
・第二種事業の判定基準
・環境影響評価項目とその調査手法に関する選定指針
・環境保全措置指針
などについての基本的事項が定められているそうです。

この「基本的事項」は5年ごとに見直し(点検)することとなっていて、前回の平成17年3月改正から5年以上が経過していること、さらにはこのたびの法改正にともなって新設された計画段階配慮書手続き等についてもこの「基本的事項」を定める必要がある、というのが流れのようです。

また、今回の基本的事項の改正にあたってその拠り所とした有識者からなる「技術検討委員会」の報告書もあわせて公表されました。
これが非常に参考になる資料です。
わけても後半の「環境アセス制度の円滑な実施に向けての課題」のあたりは要チェックですよ!
これは試験対策にあたっては絶対に外すことはできない第1級の資料だといえましょう。

うーん、やっぱり環境アセス関連、とくに新制度に関する問題が試験に出されるのはほぼ確実なんじゃないかと思いますが、実際はどうなのでしょうか。

立山連峰を望む【富山県魚津あたり】

平成24年4月2日

「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」報告書の公表及び環境影響評価法に基づく基本的事項(環境省告示)の改正について(お知らせ)

1.
環境影響評価法に基づく基本的事項については、その内容全般について、5年程度ごとを目途に点検し、その結果を公表するものとされています。また、平成23年の環境影響評価法の改正により計画段階配慮書手続等が創設されたことを受け、これらの手続に関する基本的事項を定める必要があります。
2.
環境省では、この見直しを行うに当たって、有識者からなる「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」を平成23年6月に設置し議論を重ねてきたところですが、先般、本委員会の報告書案を取りまとめ、これに対するご意見の募集(パブリックコメント)を行いました。この結果を踏まえ、本委員会の報告書を取りまとめましたので、お知らせします。
3.
また、環境省は、本委員会報告書を踏まえ、環境影響評価法に基づく基本的事項を改正し、告示しましたので、お知らせします。

1.環境影響評価法に基づく基本的事項とは

 環境影響評価法において対象事業種ごとに主務大臣が定めるべき第二種事業の判定基準や環境影響評価項目等選定指針などに関して、対象事業種にかかわらず横断的に基本となるべき事項(以下単に「基本的事項」という。)について環境大臣が定めるものです。

2.経緯

 基本的事項は、5年程度ごとを目途に見直し、その結果を公表するものとされており、平成17年の前回改正から5年を経過したことから、点検を行う必要があります。また、平成23年の環境影響評価法の改正により計画段階配慮書手続等が創設されたことを受け、これらの手続に関する基本的事項を定める必要があります。今回の見直しでは平成23年6月に有識者からなる「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」(http://www.env.go.jp/policy/assess/5-4basic/index.html)を設置し、基本的事項の検討を進めてきました。
 平成24年1月には本委員会の報告書案を取りまとめ、1月17日(火)から2月16日(木)までの間、御意見の募集(パブリックコメント)を行い、25通170件のご意見を頂きました。これらの御意見を踏まえ、さらに報告書案を検討し、平成24年3月に本報告書が取りまとめられました。
 また、環境省は本報告書を踏まえ、基本的事項を改正し、4月2日に告示しました。

3.報告書及び基本的事項の告示改正の内容

 別添資料のとおり。

4.今後の予定

 基本的事項の改正を受け、対象事業種ごとに定められる主務省令が、環境省との協議を経て、秋頃を目途に改正されることとなります。なお、本報告書には、環境影響評価法施行規則(環境省令)の改正事項についても盛り込まれていますが、この施行規則の改正についても、主務省令と同時期に行う予定です。
添付資料

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