2015年3月30日月曜日

環境影響評価技術ガイド(放射性物質)

環境影響評価技術手法に関する重要な資料が公表されました。
環境影響評価法ではこれまで適用除外の扱いだった放射性物質ですが、その適用除外規定が削除されます(平成27年6月より)。
これを受けての技術ガイドになるわけですね。
放射性物質に関してわたしは完全に素人なので、まずはこのガイドで勉強したいと思います。

記述問題に出るかどうかはわかりませんが、択一のほうで問われる可能性があるんじゃないでしょうか。
考え方だけでなく手法についても示されているので選択Ⅱ-2あたりで問われることもあるやもしれません。まぁでも施行されたばかりで、ほとんどだれも実際にはまだ行っていないと思うので今年度での記述のほうでの出題はまだ早いように思いますけれども。
とにかくチェックしておくにこしたことはありません。

明日の神話【渋谷マークシティ】
報道発表資料
平成27年3月30日

「環境影響評価技術ガイド(放射性物質)」の公表について(お知らせ)
 
環境省では、事業者が環境影響評価の際に参考とする、放射性物質に係る調査等の基本的な考え方や手法、環境保全措置の内容等について、「環境影響評価技術ガイド(放射性物質)」として取りまとめましたので、お知らせします。


1.経緯
 「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」が平成25 年6月に公布され、環境影響評価法において放射性物質に係る適用除外規定を削除する改正が行われました(平成27 年6月1日施行)。
 この改正を受け、環境省では、平成26 年6月に、環境影響評価法に基づく「基本的事項」を改正しました。
 これを受け、環境省において、「環境影響評価技術手法に関する検討会(放射性物質分野)」を設置し、事業者が環境影響評価の際に参考とする、放射性物質に係る調査等の基本的な考え方や手法、環境保全措置の内容等について検討を行い、平成27 年1月に「環境影響評価技術ガイド(放射性物質)(案)」として取りまとめました。
 本案について、平成27 年1月27 日から2月25 日までの間、パブリックコメントを行い、その結果を踏まえ、今般、「環境影響評価技術ガイド(放射性物質)」として取りまとめましたので、公表します。

2.概要
 本ガイドは、一般環境中の放射性物質に係る環境影響評価の項目の選定並びに調査・予測及び評価の手法の選定等に関する基本的な考え方や具体的な手法について、環境影響評価法の対象事業に共通する内容を中心に、主に当面の課題として対応が求められる事故由来放射性物質を対象に、現時点での知見や状況等を勘案して検討した結果を踏まえ、取りまとめたものです。実施に当たっては、本ガイドを参考にした上で、個別事業ごとの事業特性や地域特性等を十分に踏まえ、最適な手法を選択することが必要です。

<対象>
○当面の課題として対応が求められる事故由来放射性物質を対象に検討。
・避難指示区域等で法対象事業を実施する場合が一つの目安
・土地の形状の変更等に伴い放射性物質が相当程度拡散・流出するおそれのある事業

<ガイドの目次>
第1章 放射性物質の環境影響評価の基本的な考え方
1.1 環境影響評価法で放射性物質を取扱うに当たっての基本的な考え方の整理
1.2 放射性物質の環境の構成要素としての整理の考え方
1.3 放射性物質による環境の汚染の状況の把握の方法
1.4 調査、予測及び評価の手法の考え方
1.5 環境保全措置の考え方
1.6 土地の形状の変更等に伴い放射性物質が相当程度拡散・流出するおそれのある事業における留意事項
1.7 供用中に放射性物質を取扱いうる事業における留意事項

第2章 放射性物質の環境影響評価手法
2.1 計画段階の環境影響評価手法(配慮書)
 2.1.1 計画段階配慮事項の選定の考え方
 2.1.2 計画段階の調査手法
 2.1.3 計画段階の予測・評価手法
2.2 事業実施段階の環境影響評価手法(方法書、準備書、評価書及び報告書)
 2.2.1 環境影響評価項目の選定の考え方
 2.2.2 調査、予測及び評価の手法の選定の考え方
 2.2.3 調査手法
 2.2.4 予測手法
 2.2.5 環境保全措置
 2.2.6 評価手法
 2.2.7 事後調査
 2.2.8 環境保全措置等の結果の報告及び公表

添付資料


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