2016年2月22日月曜日

閉鎖性水域の保全及び再生に関する基本方針

いよいよ年度末、忙しいですよね。
そんな忙しいさなかではありますが、出願書類作成に向けて腰を上げ始めたひとも増えたようでブログの関連記事の閲覧数も徐々に上ってきています。
今年は昨年よりはスタートが早いひとが多いのかもしれませんね(そのほうがイイに決まっています)。

今回は筆記試験対策用の話題ですのでしっかり読み込むのは後回しで結構ですが、次年度試験で出題されるんじゃないかと(わたしが勝手に予想している)「閉鎖性水域の保全及び再生」ジャンルの必読資料(案)が出ましたのでご案内します。

特に資料2の「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(案)」はぜひともチェックしてください。
どんな課題が取り上げられているのか?
その課題解決(あるいは達成)を阻む問題点はなにか?その解決策は?

琵琶湖北岸【滋賀県長浜市西浅井】
環境省:Ministry of the Environment
報道発表資料
平成28年2月18日
水・土壌
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「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」(案)に関する意見の募集について(お知らせ)

 総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省では、平成27年9月に公布・施行された琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」の案を取りまとめました。
 この案について広く国民の皆さまから御意見を募集するため、平成28年2月18 日(木)〜3月2日(水)までの間、意見の募集を行います。
1.背景
 平成27年9月28日に、琵琶湖の保全及び再生を図ることを目的に「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」(以下「法」という。)が公布、施行されました。
 法第2条に基づき、主務大臣である総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下「基本方針」という)を定めることとされています。
 この度、琵琶湖の保全及び再生に関する基本的な指針、琵琶湖保全再生施策に関する基本的な事項、その他琵琶湖の保全及び再生に関する重要事項を盛り込んだ基本方針(案)を取りまとめました。
2.対象
 琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(案)
3.意見募集期間
 平成28年2月18日(木)~平成28年3月2日(水)17時必着
4.意見の提出方法
 御意見のある方は、別添「御意見募集要領」を御参照の上、郵便、FAX又は電子メールにて御提出願います。御意見募集要領に沿っていない場合、無効となることがありますので御注意願います。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

添付資料



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