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2023年7月18日火曜日

建設環境 選択科目Ⅱ-2-2 閉鎖性海域における海の再生計画

つづきまして海の再生計画です。久しぶりの閉鎖性水域モノでしたね。
久しぶりとはいえ、なんだか環境部門だとか水産部門っぽくもあり、建設環境で出題されたのにはちょっと驚きました。

前の投稿でも書きましたが、こうした自然再生の計画策定にあたってアレコレ考えるのって楽しいですよね。自分なら何を書こうかなと夢が膨らんじゃいます。

Ⅱ-2-2 平成27年の「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正では,「生物の多様性及び生産性が確保されていること等その有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とする」ことが盛り込まれた。このような動向を踏まえつつ,閉鎖性海域において,「豊かな海」を目指した海の再生計画を策定することとなった。この業務を担当責任者として進めるに当たり,下記の内容について記述せよ。

(1)業務を進めるに当たり,調査,検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)業務を進める手順を列挙して,それぞれの項目ごとに留意すべき点,工夫を要する点にを述べよ。

(3)業務を効率的,効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

下灘駅
日本で一番海に近い駅
【愛媛県伊予市】

再現論文を添削評価します。よかったらどうぞ下記からお申し込みください。

2021年12月29日水曜日

琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について

皆さん、仕事納まりましたか?
今年度は土日休日返上でいつになく忙しかったのですが、年末年始は休むことができそうです。
数日前から寒波が押し寄せ、日本海側を中心に積雪がすごいことになっていますね。沖縄暮らしの人間には想像を絶します。そんな南国沖縄でも13℃とか14℃にまで気温が下がり北風吹きすさぶなか凍えています(本当です)。

北防波堤ドーム(稚内港の防波堤)北海道遺産及び土木学会選奨土木遺産
【北海道稚内市】

口頭試験もいったん小休止。既に口頭試験が終わったひとは久しぶりにゆったりとした年末年始を迎えられることでしょう。
総監を除く一般部門では今年度の新たな傾向もみられますが、それは試験日程終了後に総括しましょうね(沖縄風に)。
そして総監を中心に口頭試験が年明けからまた始まります。その準備(のお手伝い)のため、この休暇中は総監受験生向けにオンライン模擬面接を行います。

令和4年度試験に向けてがんばっているひともいらっしゃることでしょう。
今日はそういったかたにぜひチェックしてほしい報道発表が環境省からありました。
建設環境の筆記試験でもたびたび出題されている(そして総監の択一問題でも出題されかねない)底層溶存酸素に関する話題です。細かい内容はさておき「琵琶湖と東京湾が類型指定された」くらいは気に留めておいてください。

報道発表資料
令和3年12月28日
水・土壌
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琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について

 琵琶湖及び東京湾において、水質環境基準である底層溶存酸素量に係る水域類型の指定を行うため、関係する告示を改正します。底層溶存酸素量に係る水域類型の指定は全国初となります。
 底層溶存酸素量は、魚介類等の生息や藻場等の生育に対する直接的な影響を判断できる指標であり、底層を利用する生物の生息・再生産にとって特に重要な要素の一つです。

1.国による類型指定

 環境基本法(平成5年法律第91)16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしています。そのうち、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた複数の都道府県の区域にわたる水域については、国が類型指定を行っています。

2.改正の概要 

 底層溶存酸素量については、平成28年3月、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境項目環境基準として設定されました。

 その後、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われています。

 今般、国が直接類型指定を行う水域のうち琵琶湖と東京湾について、令和3年7月30日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされたことを踏まえ、以下の関連2告示の改正を行い、琵琶湖と東京湾について底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行いました。詳細は、以下の添付資料のとおりです。

(改正対象の告示)

琵琶湖:
河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第14号)
東京湾:
海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)

3.施行期日

 令和3年12月28日(火)

添付資料

2020年5月23日土曜日

瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について(答申)

沖縄は梅雨入りしてからというもの連日のように雨が降っています。それも大雨です。今年は前線が張り付いていてシツコイですね。気分も鬱々となりがちです。
そして筆記試験の日程が大幅に後ろ倒しになったのでヤル気を失っていませんか?大丈夫ですか?
昨年度試験(1次試験)もなかなか波乱でしたが、今年の試験はそれに輪をかけて大波乱になっていますね。とはいえ、ここは地道にやれることをコツコツやりましょう。一夜漬けが有効なマークシート試験はもうないのですから(総監はありましたね)、ここはシッカリ論文対策のためにじっくり時間をかけて模範解答を作成するべく論文を練り上げましょう。

本日取り上げるのはこれまでたびたび出題されている「閉鎖性水域の水質改善」に関する方策です。
水産部門の水産庁では以前より政策課題としてメインテーマになっている「豊かな海」ですが、中央環境審議会から同様の答申がありましたので、環境部門の環境省においてもこれを受けてこれから本格的に動き出します。この動きは我らが建設環境でも関連したはなしになってきますので、閉鎖性水域の水質改善についてはただ水を「キレイにする」だけでなく「豊かな海」の視点も盛り込むとよいでしょう、いや、盛り込む必要が出てきたといえましょう。SDGs目標14「海の豊かさも守ろう」に直結する話です。

瀬戸内海では窒素やリンなどの栄養塩類が水質浄化策によって少なくなり過ぎてしまったことで養殖ノリの色落ちが発生、イワシなどと並んで沿岸における食物連鎖の底辺を支える重要な魚種であるイカナゴ資源の減少にも影響するようになりました。
このように、これまでのような水質浄化一辺倒では「豊かさ」が守れないことがあらわになりました。陸域からの栄養塩類を規制する富栄養化対策(だけ)ではなく、適度なイイ塩梅での栄養塩濃度を維持する方向に舵を切ったというわけです。今後は「水質総量削減制度」を見直して魚類等のえさとなるプランクトンを増やすことで魚介類が豊富な「豊かな海」を目指すことになりました。

そのためには瀬戸内海全体の水質を管理する「水質総量削減制度」と、「湾・灘ごとの栄養塩類管理の仕組み」を調和・両立させることが求められています。
具体的には、管理水域を定め、栄養塩類濃度の目標値や管理計画等を設定、対策の実施、効果や周辺環境への影響の検証、管理への反映というPDCAサイクルを標準化し、その実施のためには湾・灘ごとのような特定の水域における協議会の活用、を提案しています。
(↑ココ重要)。

富栄養化対策で陸からの栄養塩類の流入負荷を減らしたことで水がきれいになったのはいいのですが、きれいにし過ぎて水中の栄養塩がなくなってしまい、肝心の水産資源や海洋生態系、湖沼生態系を支える1次生産者である植物プランクトンや藻類が育たなくなってしまったんです。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」そのものですね。
閉鎖性水域、水質保全、(水域の)生物多様性、などが問われた場合には積極的に上記の意識と具体的方策を盛り込んでください。

閉鎖性水域の極み、毛ガニのサブマリン・キャッチャー
【釧路フィッシャーマンズワーフMOO】

報道発表資料
令和2年3月31日
水・土壌
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中央環境審議会「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について(答申)」について

令和元年6月19日(水)に環境大臣が諮問した「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について」は、中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会において審議され、その結果を受けて本日、中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされましたのでお知らせします。

1.経緯

令和元年6月19日(水)に環境大臣が諮問した「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について」は、中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会において審議が重ねられました。同小委員会における審議の過程では、関係機関等からのヒアリングを行うほか、令和2年2月7日(金)から令和2年2月28日(金)まで意見募集(パブリックコメント)を実施しました。これらを踏まえた同小委員会における審議の結果を受けて、本日、中央環境審議会会長から環境大臣へ別添1のとおり答申がなされました。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見募集(パブリックコメント)方法の概要
  • 意見募集期間:令和2年2月7日(金)から令和2年2月28日(金)
  • 告知方法:電子政府の総合窓口[e-Gov]、環境省ホームページ及び報道発表
  • 意見提出方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム、郵送、ファックス、電子メール
(2)御意見の件数
  • 意見提出者数:13(団体、個人)
  • 意見数:38
(3)御意見の概要及びこれに対する考え方
頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方は、別添2のとおりです。
また、別添3のとおり、中央環境審議会水環境部会における意見を踏まえた修正及び技術的修正を行いました。

添付資料

2018年7月13日金曜日

沿岸透明度の目標設定ガイドライン

西日本豪雨でとんでもないことになってしまいました。
被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。

いよいよ試験目前です。最後まであきらめないで頑張ってますか。
今度の試験で出題されるとは思いませんが、ここへきて閉鎖性水域ジャンルで小ネタとして活用するとすごく評価が上がるニュースが飛び込んできました。チャンスがあれば積極的にねじり込むとイイと思います。
それにしても小浜湾がモデル海域だったとは。。。

2014年に水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて検討されたなかで(下層DO及び透明度の環境基準設定に向けた動き)、下層DOについては2016年に環境基準として追加されましたが(底層溶存酸素量の類型及び基準値)、透明度については保留になっていました。
わたしが海藻や海草類に纏わる生態調査を生業としていることもあり、沿岸透明度についてはすごく気にしていたのですが、ついにガイドラインとして日の目を見ました。

エビとカニが睨めっこ【名護市嘉陽海岸】

報道発表資料
平成30年7月12日
水・土壌
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「沿岸透明度の目標設定ガイドライン」について

 水生植物の保全・再生と親水利用の場の保全の観点から、湖沼及び海域における地域環境目標として設定された沿岸透明度に関して、地域における沿岸透明度の目標設定の際の参考として活用いただくため、「沿岸透明度の目標設定ガイドライン」を取りまとめましたので、お知らせします。

1.経緯

 環境省では、水環境の実態を国民が直感的に理解しやすい指標として、湖沼及び海域を対象とした透明度の目標値の導入について検討を行ってきました。
 平成27年12月に中央環境審議会会長から環境大臣へなされた答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて」を受け、海藻草類及び沈水植物等の水生植物の生育の場の保全・再生の観点並びに良好な親水利用の場の保全の観点から、湖沼及び海域における地域環境目標として沿岸透明度の目標値が設定されることとなりました。
 答申では、沿岸透明度の「目標設定に係る考え方及び手順については、国として整理を行った上で示すことが望ましい」とされており、今般、ガイドラインとして取りまとめたものです。

2.ガイドラインの概要

 本ガイドラインは、沿岸透明度を活用した水環境保全の取組が適切に促進されるよう、地域における沿岸透明度の目標設定の検討の際の参考として活用いただくことを念頭に、平成28年度に環境省において実施した諏訪湖(長野県)と小浜湾(福井県)を対象とした目標設定のモデル事業の結果も紹介しつつ、沿岸透明度の目標設定に係る考え方や手順等を解説したものです。
 本ガイドラインの構成としては、沿岸透明度の目標値の設定と水域へのあてはめの考え方、測定地点、評価方法などを整理するとともに、平成28年度に行ったモデル事業の結果等を資料編としてまとめました。

(参考)沿岸透明度の目標設定ガイドライン 目次

1. 沿岸透明度とは
2. ガイドラインの趣旨
3. 沿岸透明度の目標値設定の基本的考え方
4. 目標値設定及び水域あてはめの検討
4.1 地域の関係者の意見聴取
4.2 水域の特性の情報整理(検討手順A)
4.3 水生植物の保全・再生
4.3.1 水生植物の生育状況等の把握(検討手順B)
4.3.2 保全対象とする水生植物の選定(検討手順C)
4.3.3 保全対象種毎の保全対象範囲及び目標分布下限水深並びに目標値の設定(検討手順D)
(1) 分布下限水深の設定
(2) 目標値の設定
4.4 親水利用の場の保全
4.4.1 親水利用の行為の把握(検討手順E)
4.4.2 親水利用の行為毎の目標値の設定(検討手順F)
4.5 水域あてはめ及び目標値の設定(検討手順G)
5. 測定及び評価・活用方法
5.1 実施主体
5.2 測定地点
5.3 測定頻度
5.4 評価方法
(1) 評価値の算出方法
(2) 達成評価方法
6. 沿岸透明度の改善対策の方向性について
7. 湖沼における沿岸透明度の目標設定に係る留意点
7.1 湖沼に生育する水生植物について
7.2 湖沼における水生植物に係る現状と課題
7.3 沿岸透明度の目標設定の留意点
≪資料編≫
1. 沿岸透明度の概要等
2. 平成28年度諏訪湖におけるモデル事業結果
3. 平成28年度小浜湾におけるモデル事業結果
4. 車軸藻類の生育水深と透明度との関係について
5. 湖沼における水生植物の大量繁茂による障害への対策について

添付資料

2017年3月17日金曜日

東京湾の水質改善のための取組

3月もなかばを過ぎ、公共事業にかかわるかたは発注者、受注者ともに検査ラッシュですよね。
調査レポートなどが「成果品」として目に見える形になり、業務がひとつづつ片付いていくこの感じは、春の陽気とともに爽やかな晴れ晴れとした気分を繰り返し繰り返し味わえるので見方を変えるととても気持ちがいい濃縮月間ともいえます(なにを書いているのかわからなくなってきました)。

仕事の区切りともなる秋と春は、例年、行政機関から重要な施策や計画などに関する資料が次々と発表される時期でもあります。
本日の国交省報道発表資料はわれわれ建設環境の技術者が注目すべき発表がいくつかありました。
そのひとつがここで紹介する「東京湾再生のための行動計画」です。
概要をみると、陸域、海域それぞれの取り組み内容とその経過、さらには今後の課題までわかりやすくまとめられています。
つまりはこれってH25年のⅢ-2の問題に対するドンピシャの資料ですよね。
過去に出題された分野なのでもう出ない、と思うのは早計です。
社会的に重要な課題が試験問題としても出題されるわけですから、今後とも要チェックです。切り口を変えて出題されるでしょうし、5年ぶりということで閉鎖性水域の水質改善策については今度の試験で出題されないとも限りません。
ぜひ目を通しておいてください。

東京湾でも海苔養殖【千葉県富津市】

「東京湾再生のための行動計画(第二期)」の第1回中間評価を実施しました
~東京湾の水質改善のための取組が着実に進んでいます~

平成29年3月17日
東京湾に関連する関係省庁及び地方自治体からなる東京湾再生推進会議では、「東京湾再生のための行動計画(第二期)」の策定
 から3年間(平成25年度から平成27年度)の施策の実施状況を総合的に評価し、今後の方針をとりまとめるため、3月9日に東京湾再生
 推進会議を開催し、「東京湾再生のための行動計画(第二期)」の第1回中間評価をとりまとめました。
 東京湾再生推進会議では、平成25 年5月に「東京湾再生のための行動計画(第二期)」(計画期間 平成25年度~平成34年度)を策定し、
3年が経過した段階で、行動計画の評価を行うこととしています。
 今回の中間評価では、「陸域からの汚濁負荷削減方策」、「海域における環境改善対策」、「東京湾の環境モニタリング」等に関する
各施策の取組状況を評価するとともに、平成27年5月に東京湾再生推進会議において決定した28 項目の評価指標を導入しています。
評価の結果、多くの施策が着実に実施され、10年間で達成すべき目標について3年間で達成している評価指標があるなど、
水質や環境の一定の改善が見られました。しかし、東京湾全体の水質改善に向けては目標の達成に至っていない状況です。
 東京湾の再生には長期的な展望が不可欠であることを念頭に、今後も多様な主体と連携して、引き続き、目標達成に向けて東京湾の
水質改善のための取組を推進していきます。

 なお、とりまとめた中間評価は東京湾再生推進会議のホームページにて公表しています。
「東京湾再生のための行動計画(第二期)」 第1回中間評価報告書
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/RenaissanceProject/AP2_Evaluation.pdf 
 

2017年1月23日月曜日

ダム再生ビジョン

寒いですね。
亜熱帯気候のここ沖縄でも気温が13℃ちかくにまで下がり、現場ではいちにち北風吹きっさらしで凍えています。
こういうときは海に手をつけると23℃くらいなので一瞬だけ温く感じますが、ダムなどの現場では気温と同じくらいに下がるのでそれはもう大変です。肌がひび割れしそうで水仕事が本当にキツイですよね。
そんな辛い季節のダムですが、国交省の報道発表によりますと「ダム再生ビジョン」なる動きがあるようです。
こういう動きは今後の試験問題出題ジャンルを占う意味でもすごく重要です。
まだビジョンが策定されているわけではないのですが今後注目しておくべきでしょう(策定されたら超注目です)。

ダム関連の過去問をピックアップしてみると、平成28年度はダムを含む淡水域の富栄養化対策についてⅡ-1で問われました。そのほかダムに限ったわけではありませんが水質保全ものだけでなく生きもの保全系(外来種対策系)などが出題されています。

案内文にもあるとおり(特に太青字)、防災利水のみならず、再生可能エネルギー長寿命化自然環境保全水環境改善などにも関連していることが明記されています。これらのテーマで自由に記述せよ(ダムに限らないという意味です)、というようなときにももちろん使えます。
建設部門の河川砂防だけでなく、われわれ建設環境の技術者もこの検討会を踏まえたダム再生に関するビジョンをしっかりと描けるようにしておくべきでしょう。
特にその背景となる部分は諳んじられるようにしておくと、いろんな回答論文に使えるハズです。

着工から40年余りの真栄里ダム
【石垣市】

「ダム再生ビジョン検討会」の開催について
~ダム再生ビジョンの策定に向けて~

平成29年1月23日
国土交通省では、既存ダムを有効活用したダム再生の取組をより一層推進していくため、それに必要となる方策を示す「ダム再生ビジョン」の策定に向けて、「ダム再生ビジョン検討会」を設置し、第1回検討会を平成29年1月25日(水)に開催します。

 平成27年の関東・東北豪雨や平成28年に相次いで発生した台風などにより、近年、深刻な水害が頻発している一方、渇水による取水制限が毎年のように全国各地で発生しています。
 また、水力などの再生可能エネルギーの導入を積極的に推進するとされていることなどにも対応することが必要となっています。
 さらに、ダムの長寿命化を図り効用を永続させることや、自然環境や水環境の改善を図ることが重要となっています。

 このような状況の中、既存ダムを有効活用したハード対策・ソフト対策の実施事例が積み重なってきており、また、高度な施工技術や降雨観測技術等、これらの対策を支える技術が進展してきています。
 これらを踏まえ、今後、既存ダムを有効活用するダム再生の取組をより一層推進していくため、それに必要となる方策を示す「ダム再生ビジョン」の策定に向けた検討を行う「ダム再生ビジョン検討会」を設置し、第1回検討会を下記のとおり開催します。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式



2016年3月31日木曜日

底層溶存酸素量の類型及び基準値

明後日の4/2(土)にAPECさんをお招きしての出願対策セミナーを開催します。
SUKIYAKI塾沖縄でいごの会HP

年度末で業務を完了させることを優先していたため後回しにしてきましたが、これから受講生の皆さんをきちんとお迎えできるよう受け入れ態勢を整えます。

本日、APECエンジニアとIPEA国際エンジニアの審査結果が日本技術士会から発表されました。
確認すると、わたしの番号も無事にありまして、とても安堵しました。
この資格は自分発信で活用していかないとまったく意味がないので、これについてもおいおい考えていかないといけませんね。

ようやく本題ですが、今回の投稿も水質保全関連ネタです。
ここ2年ほど議論や検討が重ねられてきた下層DO、いよいよ基準が改正(というか項目追加)されました。
シツコイようですが、今年は水質保全ネタが熱いですから、改正の経緯(下記に示されているものではなく、そもそもの経緯、目的ですね)、改正の概要(下記の内容でOKです)は頭にシッカリ入れておいてください。

港内のサンゴ群落【久米島】

環境省:Ministry of the Environment
報道発表資料
平成28年3月30日
水・土壌

(お知らせ)水質汚濁に係る環境基準の追加等に係る告示改正について

 本日、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目の追加について告示しました。本告示により、底層溶存酸素量が生活環境項目環境基準に追加されました。
 本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(答申)」(平成27年12月7日)を踏まえたものです。
1.水質汚濁に係る環境基準について
 環境基本法第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準は、12項目が定められています。
2.改正の経緯
 平成25年8月30日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて」(諮問第358号)について、同年12月より、中央環境審議会水環境部会に設置された生活環境項目環境基準専門委員会において検討がなされ、平成27年10月に報告が取りまとめられました。
 この報告は、平成27年12月4日に開催された中央環境審議会水環境部会(第40回)において審議・取りまとめがなされ、12月7日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 今回の生活環境項目環境基準の項目追加に係る告示改正は、この答申を踏まえたものです。
3.改正の概要
 水域の底層を生息域とする魚介類等の水生生物や、その餌生物が生存できることはもとより、それらの再生産が適切に行われることにより、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、底層溶存酸素量を新たに生活環境項目環境基準に追加します。
なお、底層溶存酸素量の類型及び基準値は下表のとおりです。
表 底層溶存酸素量の類型及び基準値
類型
水生生物が生息・再生産する場の適応性
基準値
生物1
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域
4.0mg/L
以上
生物2
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域
3.0mg/L
以上
生物3
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域
2.0mg/L
以上
4.施行期日
 平成28年3月30日
5.今後の対応
 環境基準の達成状況の評価、運用等に係る重要事項については、引き続き中央環境審議会で審議されることを予定しており、中央環境審議会の結論に基づいて、関係自治体に必要な情報提供を行うことを考えています。
 また、この中央環境審議会の結論を踏まえ、具体的な水域における類型指定の検討を行う予定です。

関連情報

2016年3月28日月曜日

総量規制基準

早いもので3月の最終週となりました。
年度業務の完了検査もピークを過ぎたあたりでしょうか。
部署の移動や転職に独立、退官・退職など、働きかた、社会との関わりかたに大きな変化が訪れる季節でもあります。
いろいろなお立場があると思いますが、抱えている業務を最後にピシっと〆て、4月からの新しい生活、業務、課題に取り組んでください。
そして技術士試験を受験されるかたへ繰り返しのお知らせです。
今週末の4/1(金)から受験申込書の配布が始まります。
書類の受付は4/27(水)までです。
あとひと月しかありませんので、経歴の棚卸、代表業務の詳述については悔いのないように。

春といえば桜ですが、今年は開花が早いようですね。
わたしは4月に南関東あたりに出張する予定があるのですがどうやら満開は過ぎてしまいそうです。
残念ですが桜のほかにもいろんな花がいっせいに咲きますし、新芽も芽吹きますから、そういった新しい生命の息吹に触れることを楽しみにしています。春はいきものが活発になりますからね。
身近なところでは池や田んぼなどの水辺でも春を感じることができます。
気温が上り、それにつられて水温が上昇し、さらに日射量も増加すると、ある日突然に水の色が変わりますよね。いわゆる春のブルーム(スプリングブルーム)です。
これの規模が極端に大きいものが内湾やダムなどの閉鎖性水域で発生する植物プランクトンの大増殖です。
春になって水温があがると表層の水と下層の水がぐるぐる循環を始めて水底あたりに溜まっていた窒素やりんなどの栄養塩類が表層あたりまで上がってきます。
そうすると冬の間はあまり活用されていなかった栄養塩類が日の当たる表層をも満たすようになるわけですから、ここで暖かい日差しをいっぱいに受けた植物プランクトンが爆発的に増え、増えすぎるとアオコや赤潮などの人間生活に多大な負の影響を及ぼす事態が引き起こされる、というわけです。

その原因(のひとつ)が陸域からの過剰な栄養塩類の流入によるわけですから、これまでは環境基準などを設定することでその抑制を図ってきました。
しかしそもそも環境基準というのは「濃度」に対する基準であったわけで、それでは・・・・・
続きは「Ⅰ 総量規制基準の位置づけ」を読んでください。
閉鎖性水域の問題は定期的に出題されていますので、しっかり理解しておいてください。

ヒカリモのブルーム【西表島】

環境省:Ministry of the Environment
報道発表資料
平成28年3月25日
水・土壌

「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」(総量規制基準専門委員会報告案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会では、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」(総量規制基準専門委員会報告案)をとりまとめました。
 本報告案について、広く国民の皆様からご意見をお聴きするため、平成28年3月25日(金)から4月23日(土)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1.意見募集の背景
 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、水質汚濁を防止し、当該海域の水質環境基準を確保するため、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づく第7次総量削減基本方針により、化学的酸素要求量(COD)、窒素及びりんに係る汚濁負荷の総量削減に取り組んでいるところです。次期総量削減基本方針の策定に向けては、平成27年12月7日付けで中央環境審議会から環境大臣に対して「第8次水質総量削減の在り方について(答申)」がなされました。
 これを受けて、平成27年12月17日付け諮問第420号により中央環境審議会に対してなされた「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(諮問)」について、平成28年2月より、中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会(以下「専門委員会」という。)において検討を行ってまいりました。
 今般、平成28年3月22日に開催された専門委員会(第3回)において、本諮問に対する専門委員会報告案がとりまとめられました。本案について、広く国民の皆様からのご意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。専門委員会では、頂いたご意見を考慮し、報告案を最終的にとりまとめる予定です。
2.意見募集対象
・「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」(総量規制基準専門委員会報告案)
3.意見募集要領
(1)募集期間:平成28年3月25日(金)から平成28年4月23日(土)
  (※郵送の場合は4月23日(土)必着とさせていただきます。)
(2)意見の提出方法:次のいずれかの方法でご提出ください。
 ① 電子政府の総合窓口(e-Gov)
   電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームに記入の上、ご提出ください。
 ② 郵送、ファックス又は電子メールによるご提出
   [意見提出様式]に従って提出してください。
   提出先:環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 
   〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
   TEL:03-5521-8319
   FAX:03-3501-2717
   電子メール:mizu-hesasei@env.go.jp
(注意事項)
・ご意見は日本語でご提出ください。
・電話でのご意見の提出には対応いたしかねます。
・ご意見に対する個別の回答はいたしかねます。
・締切日までに未着の場合や記入もれ、趣旨が不明確なもの、意見募集対象以外のご意見等、本要領に即して記入されていない場合には、ご意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
・頂いたご意見は、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、公表される可能性があります(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください。)。ただし、ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合、及び法人等の財産権等を害するおそれがある記述がある場合には、該当箇所を伏せさせていただきます。
・なお、ご意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報は適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった本案に対する意見公募に関してのみ利用させていただきます。
4.資料の入手について
(1)インターネットによる閲覧
 ・環境省ホームページ:http://www.env.go.jp/info/iken/index.html
 ・電子政府の総合窓口:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2)窓口での配布
  環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
  (東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)

添付資料




2016年2月22日月曜日

閉鎖性水域の保全及び再生に関する基本方針

いよいよ年度末、忙しいですよね。
そんな忙しいさなかではありますが、出願書類作成に向けて腰を上げ始めたひとも増えたようでブログの関連記事の閲覧数も徐々に上ってきています。
今年は昨年よりはスタートが早いひとが多いのかもしれませんね(そのほうがイイに決まっています)。

今回は筆記試験対策用の話題ですのでしっかり読み込むのは後回しで結構ですが、次年度試験で出題されるんじゃないかと(わたしが勝手に予想している)「閉鎖性水域の保全及び再生」ジャンルの必読資料(案)が出ましたのでご案内します。

特に資料2の「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(案)」はぜひともチェックしてください。
どんな課題が取り上げられているのか?
その課題解決(あるいは達成)を阻む問題点はなにか?その解決策は?

琵琶湖北岸【滋賀県長浜市西浅井】
環境省:Ministry of the Environment
報道発表資料
平成28年2月18日
水・土壌
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「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」(案)に関する意見の募集について(お知らせ)

 総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省では、平成27年9月に公布・施行された琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」の案を取りまとめました。
 この案について広く国民の皆さまから御意見を募集するため、平成28年2月18 日(木)〜3月2日(水)までの間、意見の募集を行います。
1.背景
 平成27年9月28日に、琵琶湖の保全及び再生を図ることを目的に「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」(以下「法」という。)が公布、施行されました。
 法第2条に基づき、主務大臣である総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下「基本方針」という)を定めることとされています。
 この度、琵琶湖の保全及び再生に関する基本的な指針、琵琶湖保全再生施策に関する基本的な事項、その他琵琶湖の保全及び再生に関する重要事項を盛り込んだ基本方針(案)を取りまとめました。
2.対象
 琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(案)
3.意見募集期間
 平成28年2月18日(木)~平成28年3月2日(水)17時必着
4.意見の提出方法
 御意見のある方は、別添「御意見募集要領」を御参照の上、郵便、FAX又は電子メールにて御提出願います。御意見募集要領に沿っていない場合、無効となることがありますので御注意願います。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

添付資料