2019年12月25日水曜日

太陽光発電の環境配慮ガイドライン(案)

ハッピーホリデイズ!
年末ですね。いかがお過ごしでしょうか。
ここ沖縄は先週からずっと天気が良くて暖かい日が続いています。気温も25℃くらいあって年末感はゼロですが日が沈むと街のネオンだとかイルミネーションだとかクリスマス飾りで季節感を味わえなくもないです。とはいえ、わたしは西表島に1週間ほど出張して毎日のように海に出ていたのですっかり日焼けしてしまいました(笑)。

いよいよ来春から環境影響評価法の対象事業に追加される太陽光発電ですが、法や条例の対象とならない規模~10kW以上の事業⽤太陽光発電施設(建築物の屋根、壁⾯⼜は屋上に設置するものは除く)~の太陽光発電事業を対象とした「環境配慮ガイドライン」の作成が終盤を迎えたようです。
これは近々試験で問われるネタですので、いまはまだ(案)の段階ですがしっかりチェックしておいてください。
建設環境のほか、環境部門(全科目)でも問われるでしょう。建設環境は選択科目Ⅱ-1とⅡ-2のどちらでも出題される可能性があります。

はじめに                               
(略)平成 30 年に閣議決定されたエネルギー基本計画においても、再⽣可能エネルギーについては、⻑期安定的な主⼒電源として持続可能なものとなるよう、円滑な⼤量導⼊に向けた取組を引き続き積極的に推進していくこととされています。 

 太陽光発電事業は、⽇当たりのよい⽴地であれば⽐較的導⼊しやすいため、全国的に導⼊が進んでいますが、⼀⽅で、太陽光発電事業の実施に伴い、⼟砂流出や濁⽔の発⽣、景観への影響、反射光による⽣活環境への影響などの問題が⽣じる事例が増えています。

 このように環境影響が顕在化している状況を踏まえ、平成 31 年 4 ⽉、中央環境審議会から環境⼤⾂に対して、⼤規模な太陽光発電事業については環境影響評価法(平成 9 年法律第 81 号)の対象事業とすべきとの答申がなされ、令和 2 年4⽉から新たに太陽光発電事業が環境影響評価法の対象事業として追加されることとなりました。

 さらに答申においては、環境影響評価法の対象とならない規模の事業についても、各地⽅公共団体の実情に応じ、各地⽅公共団体の判断で、環境影響評価に関する条例(以下「環境影響評価条例」という。)の対象とすることが考えられること、また環境影響評価条例の対象ともならないような⼩規模の事業であっても、環境に配慮し地域との共⽣を図ることが重要である場合があることから、必要に応じてガイドライン等による⾃主的で簡易な取組を促すべきとされています。 

 本ガイドラインは、こうした状況を踏まえて、環境影響評価法や環境影響評価条例の対象にならない規模の太陽光発電事業について、適切に環境配慮が講じられ、環境と調和した形での事業の実施が確保されることを⽬的として策定するものです。

上記は「はじめに」からの抜粋ですが、太字表記になっているところはポイントになると思います。自主アセスやミニアセスの際に活用することを目的に作成されたものですからね。ここは混乱しないように肝に銘じておいてください。もちろん法アセスの場合も重なる部分が多いですので、試験で解答する際には応用転用できるはずです。
それから全体的にこういった文章は、必須科目Ⅰや選択科目Ⅲでも使える表現を多く含んでいます。ぜひご自分の血肉にするとよいと思います。

また、「第 2 章 太陽光発電に係る環境配慮の進め⽅」では、選択科目Ⅱ-2で問われるであろう 2-1 環境配慮の⼿順のほか、技術士の新しい評価基準である技術士コンピテンシーにも明記され、いままさに行われている口頭試験でも必ず訊かれている 2-2 環境配慮に係る地域とのコミュニケーションについてがあります。これはチェックリストにもなっているんですね。面白いです。さらに2-3 設計段階の環境配慮のポイントには検討すべき8項目のほか、環境配慮例も示されているのでたいへん参考になります。
太陽光発電事業に限らず、いろいろな場面でこれからの試験対策の参考になる資料になることでしょう。

これまでもパブコメネタのときは毎度のように書いていますが、ホントに実際に「意見」を提出してみるのがいちばん勉強になると思います。令和2年1月23日が募集の締め切りですので、この年末年始の休みを利用して取り組んでみるのもイイかもしれません。

ちょうど日陰
【石垣島】

報道発表資料
令和元年12月24日
総合政策
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太陽光発電の環境配慮ガイドライン(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について

環境省は、太陽光発電の環境配慮ガイドライン(案)について広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和元年12月24日(火)から令和2年1月23日(木)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.概要

 太陽電池発電事業の環境への影響が生じる事例の増加が顕在化している状況を踏まえ、令和2年4月1日から大規模な太陽電池発電事業については環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象事業として追加されています。また、平成31年4月の中央環境審議会答申「太陽光発電に係る環境影響評価のあり方について(答申)」において、法や環境影響評価条例の対象ともならないような小規模の事業であっても、環境に配慮し地域との共生を図ることが重要である場合があることから、必要に応じてガイドライン等による自主的で簡易な取組を促すべきとされています。
 これを受けて環境省では、法や環境影響評価条例の対象にならない規模の事業について、発電事業者を始め、太陽光発電施設の設置・運営に関わる様々な立場の方により、適切な環境配慮が講じられ、環境と調和した形での太陽光発電事業の実施が確保されることを目的としたガイドライン(案)を作成しました。
 なお、太陽電池発電事業に関する中央環境審議会答申や検討経緯については下記を御参照ください。
(1)太陽光発電事業に係る環境影響評価に関する答申について
(2)中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会
 

2.意見募集対象

  別紙1 太陽光発電の環境配慮ガイドライン(案)
  別紙2 太陽光発電の環境配慮ガイドライン チェックシート
  別紙3 太陽光発電の環境配慮ガイドライン チェックシート【小規模出力版】

3. 意見募集期間

  令和元年12月24日(火)から令和2年1月23日(木)まで(必着)

4. 意見の提出方法

[意見提出用紙]の様式
<意見提出様式>
宛 先:環境省大臣官房環境影響評価課
件 名:太陽光発電の環境配慮ガイドライン(案)への意見
住 所:
氏 名(会社名/部署名/担当者名):
職 業:
電話番号:
ファックス番号:
電子メールアドレス:
意見内容:(該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)
※E-mailで応募される際も、本記入要領に準じて御記入ください。
 以下のいずれかの方法で提出してください。
(1)電子メール:上記[意見提出用紙]の様式に従って、必ずメール本文にテキスト形式で記載してください(添付ファイルによる御提出はお受けできません。)。
(2)ファクシミリ:上記[意見提出用紙]の様式に従って、A4サイズの用紙(1枚)に記載の上、提出してください。
(3)郵送:上記[意見提出用紙]の様式に従って、A4サイズの用紙(1枚)に記載の上、提出してください。封筒に赤字で「太陽光発電の環境配慮ガイドライン(案)に関する意見」と記載してください。

5. 意見提出先

  環境省大臣官房環境影響評価課 宛て
   ○電子メールの場合 sokan-hyoka@env.go.jp
   ○ファクシミリの場合 03-3581-2697
   ○郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
             

6. 資料の入手方法

  (1)電子政府の総合窓口[e-Gov] (https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
  (2)環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/info/iken.html
  (3)担当課において配布
    場所:東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館25階
        環境省大臣官房環境影響評価課
 (事前に入館登録が必要になるので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお
  願いいたします。)

7.注意事項

  ○必ず「4.意見の提出方法」に基づき御意見を提出してください。
  ○直接持参又は電話での御意見の提出はお受けできません。
  ○御意見は、日本語で御提出ください。
  ○御意見の内容は、2,000字以内で簡潔に記載願います。
  ○御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
  ○いただいた御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メール
  アドレスを除き、公開される可能性のあることを御了承ください。
  ○意見募集要項に沿って提出されていない場合は、無効とさせていただきます。

添付資料

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