改正環境アセス法は今年の筆記試験のⅡ-1で出ましたが、そのうちⅡ-2のような業務遂行手順を書かせる問題のほうでも出題されるかもしれません。
台風による倒壊から復活した風車【宮古島西平安名崎】
平成25年12月5日
浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)
環境省は、12月5日、福島県の東の沖合18kmの海域に設置予定の「浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業」(事業者:経済産業省資源エネルギー庁)に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、[1]海洋等への環境影響は未だ知見が少なく、本事業による知見が今後の洋上風力発電の普及に向けて極めて有用なものと期待されること、[2]その観点から、事後調査及び必要に応じた追加的な環境保全措置を講じ、それらの結果を公表すること、[3]鳥類を忌避させるような環境保全措置を検討するとともに、バードストライクに係る必要な事後調査を実施すること等を求めている。
今後、事業者は、今回の環境大臣意見及び自治体の長からの意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえた環境影響評価の実施が求められることとなる。
環境大臣意見では、[1]海洋等への環境影響は未だ知見が少なく、本事業による知見が今後の洋上風力発電の普及に向けて極めて有用なものと期待されること、[2]その観点から、事後調査及び必要に応じた追加的な環境保全措置を講じ、それらの結果を公表すること、[3]鳥類を忌避させるような環境保全措置を検討するとともに、バードストライクに係る必要な事後調査を実施すること等を求めている。
今後、事業者は、今回の環境大臣意見及び自治体の長からの意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえた環境影響評価の実施が求められることとなる。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、1万 kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して意見を言うことができるとされている。
本件は、経済産業省資源エネルギー庁の浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業(総出力14,000kW)に係る環境影響評価準備書について、この手続きに沿って意見を提出するものである。
今後、事業者には、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
本件は、経済産業省資源エネルギー庁の浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業(総出力14,000kW)に係る環境影響評価準備書について、この手続きに沿って意見を提出するものである。
今後、事業者には、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
- ※環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測及び評価、環境保全対策の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
2.事業の概要
本事業は、福島県の東の沖合18kmの海域において、総出力14,000kW(定格出力7,000kW級の発電設備2基)の風力発電設備を設置・運用するものである。
浮体式洋上風力発電設備の工事中及び稼働中における環境影響については未だ知見が少ないため、本事業により得られた知見が公表され、今後の洋上風力発電事業の検討に資するものとなれば、本事業が果たす役割は大きい。また、現時点で予見できない環境影響が生じた場合には、適切な環境保全措置を講じ、その効果を検証することが、今後の洋上風力発電の普及につながるものである。
浮体式洋上風力発電設備の工事中及び稼働中における環境影響については未だ知見が少ないため、本事業により得られた知見が公表され、今後の洋上風力発電事業の検討に資するものとなれば、本事業が果たす役割は大きい。また、現時点で予見できない環境影響が生じた場合には、適切な環境保全措置を講じ、その効果を検証することが、今後の洋上風力発電の普及につながるものである。
3.環境大臣意見の概要
(1)総論
本事業により得られる知見は今後の洋上風力発電の普及に向けて極めて有用なものと期待される一方、大規模な洋上風力発電設備が設置された場合の環境影響については未だ解明されていない点もあることから、事業実施に当たっては、以下の取組を行うこと。
- [1]事後調査を適切に実施し、事後調査の結果を踏まえ必要に応じて、追加的な環境保全措置を講じること。
- [2]追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、検討のスケジュールや方法、専門家の意見、主要な論点やその対応方針等を公開し、透明性及び客観性を確保すること。
- [3]事後調査の結果については、本事業による環境影響を分析し公表すること。
(2)騒音について
- [1]水中騒音の事後調査は、騒音が最も大きくなると想定される工事工程において調査を実施するとともに、必要に応じて追加的な環境保全措置を講じること。
- [2]本設備からの水中騒音により魚類等へ及ぼす影響について、適切な頻度及び地点において事後調査を行うとともに、必要に応じて追加的な環境保全措置を講じること。
(3)動物について
- [1]鳥類に対する影響を可能な限り回避、低減する観点から、鳥類を忌避させるような環境保全措置を検討すること。
- [2]本設備への鳥類の進入状況の確認と、衝突の有無の監視を高い頻度で適切な期間実施し、その原因分析や関係機関との情報共有を行い、必要な環境保全措置について検討するとともに、必要に応じて、調査期間を延長して実施すること。
[参考]
- ○事業概要
- ・名称;浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業
- ・事業者;経済産業省資源エネルギー庁
- ・計画位置;福島県の東の沖合18kmの海域
- ・出力;14,000kW(7,000kW級発電設備を2基設置)
- ○環境影響評価に係る手続
- ・平成25年9月6日 経済産業大臣から環境大臣への意見照会
- ・平成25年12月5日 環境大臣意見の提出
添付資料
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