2022年4月3日日曜日
総監の実務経験証明書について(受講のお誘い)
2022年4月2日土曜日
令和4年度技術士第2次試験 受験申込書様式
令和4年度 第二次試験 受験申込書様式等
~受験申込書の様式は必ず下記【添付資料】の今年度版をご使用ください~
技術士第二次試験受験申込受付期間
令和4年4月4日(月)~4月18日(月)
令和4年4月18日(月)までの消印があるものに限り受け付けます。
※令和元年度第一次試験再試験合格者で、令和4年4月28日(木)をもって受験資格を満たす者は、5月11日(水)までの消印有効
技術士第二次試験受験申込み手続きに関する様式
技術士第二次試験受験申込み手続きに関する様式等は、下記〔添付資料〕よりダウンロードしてご利用ください。
冊子版の「受験申込み案内セット」を入手希望の場合は、下記関連ページ〔令和4年度技術士第二次試験 受験申込書請求方法〕をご参照ください。
技術士第二次試験受験申込書作成及び提出の注意事項
受験申込書の作成について
受験手数料の納付について
下記〔添付資料〕の【令和4年度 第二次試験 受験申込み案内】18頁を参照してください。
技術士第一次試験合格証等を紛失している場合について
技術士第一次試験合格証等を紛失している場合は、下記〔添付資料〕の【技術士第一次試験合格証番号・合格年月確認願い書】を申請してください。
締切間近は集中しますので、4月15日(金)正午までにお願いします。
(令和3年度以前に発行されたものも受け付けます。)
なお、代替書面(受験申込案内15頁「(5)技術士補となる資格を有することを証明する書類」参照)がある場合、この申請は不要です。
受験申込書の提出について
※受験申込書PDFファイル(手書き用)を使用した場合は、チェックシートの提出は不要です。
【送付先】
〒103-8601 日本郵便株式会社 日本橋郵便局留
公益社団法人日本技術士会 技術士試験センター
添付資料
必ずお読みください。
受験申込書様式
受験申込書様式(上記ファイルが正常に動作しない場合等)
2022年3月25日金曜日
新たな水産基本計画
新たな水産基本計画
新たな水産基本計画(令和4年3月25日閣議決定)
1.趣旨
水産基本計画は、水産基本法(平成13年法律第89号)の基本理念である、水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展に向け、同法第11条の規定に基づき、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために政府が策定するものであり、おおむね5年ごとに変更することとされています。
このため、令和4年3月25日(金曜日)に、新たな水産基本計画が本日閣議決定されました。
2.概要
新たな基本計画では、今後10年程度を見通し、海洋環境やとりまく社会・経済の変化など水産業をめぐる状況等を考慮し、持続性のある水産業の成長産業化と漁村の活性化の実現に向けて、次の3本の柱を中心に水産に関する施策を展開していきます。
(1)海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施
(2)増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現
(3)地域を支える漁村の活性化の推進
この他にも、水産物の持続的な発展に向けて横断的に推進すべき施策として、スマート水産技術の活用やカーボンニュートラルへの対応、新型コロナウイルス感染症対策、東日本大震災からの復興、水産物の自給率目標等について、今後の水産政策の展開方向を示しています。
<添付資料>
基本計画の概要(PDF : 657KB)
水産基本計画(PDF : 723KB)
2022年3月24日木曜日
受験申込書類の作成は進んでいますか?
2022年3月11日金曜日
令和3年度技術士試験の合格発表!
官報の号外51号(本日より30日間閲覧可)
日本技術士会
令和3年度試験も昨年度に引き続き(技術士試験に限ったはなしではありませんが)、新型コロナウィルスの影響を大きく受けました。試験勉強に限らないとは思いますが、受験にあたってもそれはたいへんだったことでしょう。受験するかたそれぞれいろんなご苦労があったことと思います。
激動する社会のただなかにあって将来を予測することがますます難しくなっているのですが、よりよい社会づくりのために、未来をしっかり見据えながら、専門技術を駆使して、浮かびあがった課題、浮かびあげた課題をひとつづつ解決してゆきましょう!
技術も日進月歩です。今日の合格に満足せず、さらなる精進を期待しています!
そして益々のご活躍を!
合格された皆さんは令和3年度試験の受験生のためぜひともアドバイスを発信してください。「技術士コンピテンシー」が受験者各個人の側面からより深堀されるようになり、その評価基準、つまりは記述式試験、特に口頭試験の質問内容がさらに進化しました。
落着いてからで結構ですので情報提供いただけるとたいへんありがたいです。
わたしの講座の受講生やSUKIYAKI塾添削講座で受け持った受講生のかた、SUKIYAKI塾沖縄でいごの会で担当した受験生からも合格の知らせが届いています(^^)/
たいへんに辛い渦中にあるとは思うのですが、わたしの周りの同じ経験をされたひとから話をうかがうと、その経験は決して無駄ではないことがわかります。
いまは時が過ぎるのをじっとやり過ごしてください。
再チャレンジされる際にはできる限り応援しますので遠慮なく連絡ください。
添削講座を開講しています
技術士による第3者目線を欲しているかた、そもそも何を書いていいのかがよくわからないかた、他分野他科目から建設環境に乗り換えるかた、総監受験のかた、わたしでよかったら有料ですがお手伝いしますので連絡ください。
令和4年度筆記試験対策添削講座
2022年3月3日木曜日
アメリカザリガニやアカミミガメ対策のための規制手法の整備
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
1.法改正の背景
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)については、前回の改正(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第38号))の施行から5年以上が経過したことから、同法の施行状況と今後講ずべき必要な措置に関する検討のため、令和3年から、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において審議が行われました。審議の結果を踏まえ、令和4年1月11日(火)に中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に対し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行状況を踏まえた今後講ずべき必要な措置」(以下「答申」という。)が答申されました。
今般、この答申を踏まえ、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第208回国会に提出するものです。
2.法律案の概要
本法律案は、以下の取組により、外来生物対策の一層の強化・推進を図り、安全・安心な国民生活を実現するとともに、生態系保全等を推進しようとするものです。
[1] ヒアリ対策の強化
近年、人の生命・身体にも甚大な影響を及ぼすヒアリについて、物品やコンテナ等に意図せずに付着して国内に侵入する事例が増加しており、我が国への定着が強く懸念されています。こうした状況に対する対策を強化するため、ヒアリに限らず特定外来生物全般について、生息調査のための土地への立入りを可能とするなどの立入権限や輸入品等の検査等の規制権限を拡充します。また、ヒアリ類のように、発見し次第、緊急の対処が必要な特定外来生物については、「要緊急対処特定外来生物」として政令で指定し、通関後の物品等の検査や移動禁止命令等、より強い規制権限がかかる枠組みを創設します。
[2] アメリカザリガニやアカミミガメ対策のための規制手法の整備
外来生物のうち、アメリカザリガニやアカミミガメは、生態系等に係る被害が明らかになっていますが、その一方で、既に広く飼育されていることから、現行法における特定外来生物の規制(飼養等、輸入、譲渡し等及び放出等の禁止)を適用すると、既に飼われている個体が大量に野外に放出され、かえって生態系等への被害が拡大するおそれがあります。この課題に対応するため、今後新たに指定する特定外来生物については、当分の間、政令で、特定外来生物の種類ごとに一部の規制を適用除外とすることを可能とする規制手法を整備します。
なお、新たに指定する特定外来生物や、この新たな規制手法によって、一部を適用除外とする規制の具体的な内容については、本法律案が成立した後に、別途政令で定めますが、答申において「アカミミガメやアメリカザリガニのように、我が国の生態系等に大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、飼養等を規制することによって、大量に遺棄される等の深刻な弊害が想定される侵略的外来種については、一律に飼養等や譲渡し等を規制するのではなく、輸入、放出並びに販売又は頒布を目的とした飼養等及び譲渡し等を主に規制する等の新たな規制の仕組みの構築や、各種対策を進める必要がある。」とされていることを踏まえ、引き続き検討を進めてまいります。
[3] 各主体による防除の円滑化
地方公共団体においても外来生物の防除に係る知見が蓄積されている一方で、現行法では、国が主な防除主体とされていることなどが、各地域における防除や主体間の連携の支障となっています。地方公共団体による防除の円滑化を図り、我が国全体としての防除を迅速化し、また強化するため、国、都道府県、市町村、事業者及び国民に関する責務規定を創設するとともに、現行法では都道府県が防除を行うに当たって必要とされている国への確認手続を不要とし、都道府県による迅速な防除を可能とします。
3.施行期日
本法律案については、以下の日から施行することとします。
- 2.のうち特定外来生物全般に対する既存権限の拡充に係る規定については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から
- 上記以外の規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から
添付資料
- 別添1:【概要】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 202 KB]
- 別添2:【要綱】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 159 KB]
- 別添3:【案文・理由】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 195 KB]
- 別添4:【新旧対照条文】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 216 KB]
- 別添5:【参照条文】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 381 KB]
2022年3月2日水曜日
ロングトレイルの維持管理・運営システム構築にむけたあり方
ロングトレイルの維持管理・運営システム構築にむけたあり方検討に向けた公開懇談会「今、長く歩く、ということ」の開催について
1.経緯
ロングトレイル(長距離自然歩道)は、昭和45年に設定が開始され、現在その総延長は約28,000㎞に及んでいます。東北地方沿岸部においては、「東日本大震災からの復興の基本方針」に基づき「みちのく潮風トレイル」の整備を進め、令和元年に総延長1,025kmの全線開通に至りました。一方で、長距離自然歩道の歴史は50年を超え、一部の路線においては施設の老朽化や維持管理の担い手不足等による路線の維持、運営面での課題に直面しています。
そのような状況の中、令和2年の新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、身近な自然の価値に対する認識及び健康志向が高まるなど、人々の価値観やライフスタイルに変化が起きつつあります。ロングトレイルは、利用者にとって心身の健康にも通じるものであると同時に、地域社会にとっても地域循環共生圏を構成する重要な一要素になり得るものとなっています。
以上のことから、日本の長大なトレイルにおいて快適かつ安全なトレイルの利用に必要なサービスの提供を持続的に行うため、近年の社会情勢を踏まえつつ次の50年を見据えて、令和3年に構想発案から100年を迎えたアパラチアン・トレイル等の海外の先進事例も参考としながら、地域社会におけるロングトレイルの望ましい姿、位置付け及び構想、整備、維持管理、運営、利用のあり方等を検討するため、令和4年3月5日(土)に、多様な立場でロングトレイルに関わられている有識者による公開懇談会を開催します。
2.開催内容
(1)概要
日 時 :令和4年3月5日(土)14:00~17:00
場 所 :YouTube配信によるオンライン開催
(URL:https://youtu.be/czw_EfkK0fs)
主 催 :環境省
参加費 :無料・事前申込み不要
(2)プログラム(予定)
・主催者挨拶
・基調講演:いであ株式会社 国土環境研究所 生物多様性センター長 神田 修二 氏
「長距離自然歩道の変遷」
・話題提供:一般社団法人トレイルブレイズハイキング研究所 長谷川 晋 氏
「長く歩く旅ということ」
・懇談
テーマ:ロングトレイルの構想、整備、運営について/ロングトレイルの利用実態について
登壇者:トレイル研究家 勝俣 隆 氏
いであ株式会社 国土環境研究所 生物多様性センター長 神田 修二 氏
北海道大学 国際広報メディア・観光学院 教授
NPO法人信越トレイルクラブ 代表理事 木村 宏 氏
一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー 会長 多田 稔子 氏
株式会社ハイランドデザイン 土屋 智哉 氏
The Japan Travel Company 株式会社 取締役 ポール・クリスティ 氏
(4)当日の取材について
公開懇談会の取材に関しては、事前登録にご協力をお願いいたします。
令和4年3月4日(金)17:00までに、氏名、会社名、役職名、連絡先(TEL、電子メールアドレス)を、下記取材登録先に電子メール又はFAXで御登録ください。
・取材登録先
一般社団法人トレイルブレイズハイキング研究所
担当:地現
TEL:03-3560-2046 FAX::03-3560-2047
E-mail:admin@trailblaze-hi.org