2012年2月15日水曜日

改正環境影響評価法


これまで何度となく改正案が国会で審議されては政権交代などの外部要因により頓挫していた環境アセス法ですが、震災後の平成23年4月にいつのまにか公布されていてちょっと不意打ちだった記憶も新しいところ、いよいよ平成24年4月1日からその一部が施行されます。

環境アセス関連については、建設環境では繰り返し設問され、近いところでは平成22年度試験でズバリ出題されました。平成23年度はさすがに連続では出ませんでしたけれども、法律が施行される今年は要チェックでしょう。

。。。と書きましたが、建設環境、環境アセスに関わるすべての技術者にとっては、技術士試験に関係なく必要なことですよね。

そんな折、環境省から案内がありました。ちょうど施行を前にして環境省が全国行脚で説明会を開催するそうです。年度末の繁忙期だとは思いますが、ちょっと覗いてみてもいいかもしれません。

陸海空の境界【南大東島にて】

環境省では、改正環境影響評価法の円滑な施行を図るため、地方公共団体、事業者及び一般の皆様に対応していただきたい点などを説明することを目的に、改正環境影響評価法についての説明会を全国5カ所で開催します。

環境影響評価法の完全施行から10年を迎え、法の施行を通じて浮かび上がった課題や、生物多様性の保全地球温暖化対策の推進地方分権の推進行政手続きのオンライン化等の社会情勢の変化に対応するため、改正環境影響評価法が、平成23年4月22日に成立、同月27日に公布され、その一部が平成24年4月1日から施行されます。

改正環境影響評価法においては、交付金の交付対象事業の法対象事業への追加方法書段階における説明会開催の義務化事業の早期段階における環境配慮を図るための計画段階配慮書の手続及び環境保全措置等の報告・公表の手続の新設などが盛り込まれました。

これを受け、環境省では、環境影響評価法、同法施行令及び同法施行規則等の改正事項を中心に、地方公共団体、事業者及び一般の皆様にわかりやすく解説するため、平成24年2月27日(月)から3月6日(火)にかけて、全国5カ所(青森県、東京都、愛知県、広島県、福岡県)において、地方公共団体の皆様及び事業者・一般の皆様を対象に、説明会を開催します。

また、本説明会では、東日本大震災復興特別区域法が平成23年12月26日(月)から施行されたことを受け、同法における環境影響評価法の特例規定についても、解説を行う予定です。

とのこと。詳しくはこちら↓
改正環境影響評価法等の説明会の開催について(お知らせ)http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14812
では!

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