2024年7月16日火曜日

建設環境 選択科目Ⅱ-1

あれから早くも24時間が経ちました。業務多忙で試験を振り返る余裕がないひとが多いのではないかと思いますが、このページに来てくださるかたはお忙しいなかでも試験について振り返り、もしくは誰かと試験体験を共有したい、というお気持ちなのかなと勝手に考えています。とにもかくにも訪問くださりありがとうございます。

バッチリうまく書けて自信と期待がたっぷりなひと、問題によってはデキがいまいちだったのがあって不安でいっぱいなひと、なんとか無理やり書いたけどやっぱりたぶん無理なんだろうなと半分諦めてしまっているひと、その間を行きつ戻りつ逡巡しているひと、いろんなひとがいると思います。10月末の合格発表までの短いようでそれなりに長い期間、受験したひとだけが味わえる(味わわざるを得ない)感情の浮き沈みは貴重な体験でもあります。とにもかくにも試験が終わりましたので、頭と体を休めて気持ちをリフレッシュさせ、これからの夏本番、業務に実務に集中してください!

それでは建設環境Ⅱ‐1、4つの設問のうち1問を選ぶスタイルの、「選択科目」に関する専門知識について試される選択科目Ⅱ-1です。

○ダム湖のアオコと気泡式循環施設によるアオコ増殖抑制メカニズム
○再エネ海域利用法
○港湾脱炭素化推進事業
○歴史的町並みの保全活用に係る法制度

例年にも増して4問ともシブいですねぇ。このブログでも6月に出題予想をしたわけですが、今回も昨年度に引き続きひとつも当てることができませんでした。。。昔は4つのうち1つや2つはカスっていたんですけどね。スミマセン。
それにしても一発目が「アオコ」には仰け反りました。わたしの専門ドストライク過ぎるからです。わたしが建設環境を受験したのは10年以上前ですが、その頃以前はまだダム貯水池関連がチラホラ出題されていたのですが、それ以降パッタリと出題されなくなりましたよね。日本全国のダム建設が落ち着いたからかな、なんて考えていましたが、こういったかたちでちゃんと出題されるのは嬉しいですね。受験していたら小躍りしていたことでしょう!
2問目の再エネは再エネとしては予想範囲ではありますが、「認定の手続きにおいて国が勘案すべきことについて述べよ」なんて問いがなされるとは夢にも思いませんでした。まだまだ認識が甘いですね。勉強になります。
3問目のカーボンニュートラルポートも国交省HPではよく見かけていたのですが、港湾空港分野のはなしだとこれまた勝手な印象できちんと取り上げてきませんでした。
4問目の歴史的町並みも歴まち法だとかが制定された頃こそ出題されていましたが、(わたしが専門外ということもありますが)ちょっと見て見ぬふりをしてしまっていたかもしれません。昨年度は景観地区制度について出題されていましたから(それだけでなく道路緑化にかかる景観についても出題されましたから)余計に今年はこっち方面はない、と踏んでしまっていました。。。。そしてこのあとまさかのⅡ‐2で「景観」に係る環境影響評価が出題されるとは(驚)。

以上、4問の出題状況をみるにつけ、わたしの建設環境ジャンルの認識不足が露呈しました。深く反省し、来年の試験に向けて心を新たに、初心にかえり、勉強しなおします。

9-11 建設環境【選択科目Ⅱ】
Ⅱ 次の2問題(Ⅱ-1,Ⅱ-2)について解答せよ。(問題ごとに答案用紙を替えること。)

Ⅱ-1 次の4設問(Ⅱ-1-1~Ⅱ-1-4)のうち1設問を選び解答せよ。(緑色答案用紙に解答設問番号を明記し,答案用紙1枚にまとめよ。)

Ⅱ-1-1 ダム貯水池では,アオコの発生により景観障害や利水障害が引き起こされる場合がある。アオコが発生しやすい環境について,複数の要因を挙げて説明せよ。また,成層型のダム貯水池内におけるアオコ対策には,気泡式循環施設が導入される事例が多い。気泡式循環施設の導入によってアオコの増殖が抑制されるメカニズムについて説明せよ。

Ⅱ-1-2 再エネ海域利用法に基づき,海洋再生可能エネルギー発電設備整備のために一般海域を利用するに当たっては,海洋環境の保全等,海洋の多様な開発等との調和を図ることが基本方針に定められている。そこで,海域の環境に大きな影響を及ぼす可能性があるため海洋環境の保全を図ることが必要とされている場合を1つ挙げるとともに,海域の占用等に係る計画の認定の手続きにおいて国が勘案すべきことについて述べよ。

Ⅱ-1-3 令和4年12月に港湾における脱炭素化の推進等を図る改正港湾法が施行され,港湾管理者は,官民の連携による港湾における脱炭素化の取組を定めた港湾脱炭素化推進計画を作成することができるとされた。同計画に基づくCNP(カーボンニュートラルポート)の形成を通じて目指すべき2つの目的をそれぞれ述べるとともに,港湾脱炭素化推進計画事業の対象となる事業・施設を1つ挙げ,その概要について述べよ。

Ⅱ-1-4 地域特有の歴史や文化,自然の中で,城郭や神社仏閣等の歴史的な価値を有する建造物が,周囲の建造物や自然環境と一体となって歴史的な街並みを形成している地域が全国に存在している。このような歴史的な街並みを保全・活用する必要性を述べるとともに,保全・活用するための法律又は法律に基づく制度を1つ挙げ,その概要について述べよ。


歴史的風土特別保護地区 金閣寺
【京都府京都市北区金閣寺町】

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